障害者福祉タクシー助成事業
在宅の障がい者の内、車いす常用者・知的障がい者・視覚障がい者が、市内のタクシー業者を利用する場合に基本料金の一部を助成し、社会活動の範囲を広めることにより、障がい者の福祉向上を図ります。
対象者
下記のいずれかに該当する人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 身体障害者手帳(1~2級)の交付を受け、かつ、車いすを常用している人
- 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者で、次の1~5のいずれかに該当する人
- 視覚障がいの程度が1級に該当する夫婦のみで構成する世帯
- 勤務などにより、日中は介護者が不在で、上記1に掲げる障がい者のみが在宅している世帯
- 上記1に掲げる障がいを有し、介護者が高齢のため、外出時の介助が困難な世帯
- 上記1に掲げる障がいを有する単身者世帯
- 上記1~4に準ずる世帯で、特に必要と認められる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けたじん臓機能障害者で、人工透析療法の治療を受ける人(令和4年度から追加)
助成内容
タクシー券発行枚数
対象者1人当たり、年間48枚(当年度分:4月1日~翌年3月31日)
※余ったタクシー券は翌年度に繰り越しての使用はできません。
助成額
1回の乗車につき、基本料金(初乗り料金)の9割を助成
(注)10円未満の端数は切り捨て
例:乗車運賃総額1,000円(うち、初乗り料金670円)の場合
障害者手帳を提示 ⇒ 100円割引
タクシー券での助成額 ⇒ 600円割引 合計:700円割引
※障害者手帳所持者については、手帳を運転手へ提示することで、種類・等級を問わず乗車運賃総額から1割を割引いたします。
申請に必要なもの
- 障害者福祉タクシー利用券交付申請書
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)