日常生活用具の給付
在宅の重度心身障がい者(児)に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
(注)介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上)であれば、介護保険による貸与または購入費の支給が優先となります。
日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、携帯型GPS地図端末機、人工喉頭、点字図書
排泄管理支援用具
紙おむつなど(紙おむつおよびサラシ・ガーゼ等の衛生用品)、蓄尿袋、蓄便袋、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
対象者
障がいの種類・程度などにより、給付対象となる品目が異なります。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
利用者負担額
原則、種目に応じた基準額の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限月額が設定されます。また、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯については、自己負担はありません。なお、一定所得以上の場合は、助成対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 住宅改修費給付申請書 (注)住宅改修を申請する場合のみ。
- 見積書
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)