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よくあるお問い合わせ

健康・福祉

Q&A集

 Q1.介護保険料は、払わなければならないのですか?

A: 介護保険制度は、老後における最大の不安である介護の問題を国民の皆で支える制度です。高齢者自身にも現役世代にも負担しあってもらい、必要な介護サービスを提供しようとするものですので、ご理解をお願いします。

 

 Q2. 介護保険料は、いつから払うのですか?

A:40歳から支払いが始まります。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)であれば、加入してる健康保険の保険料と併せて介護保険料を納めています。ただし、社会保険など会社の健康保険に扶養で入っている人は、勤めている人が保険料を負担しますので、ご自身で支払うことはありません。金額については、健康保険ごとに異なりますので、ご加入の健康保険におたずねください。
65歳になった月からは、健康保険料とは別々に、平戸市に支払う方法に変更になります。その際は、平戸市から介護保険料の通知と納付書を郵送します。

 

 Q3. 保険料の額をどう決めるのですか?

A:65歳以上の人の介護保険料は、被保険者の市民税の課税状況や所得額等、同じ世帯員の市民税の課税状況などをもとに算定しています。平戸市の保険料は、現在9段階に分けられています。
市区町村によって介護給付費や高齢者人口にが異なるため、保険料は同一ではありません。

※平戸市の現在の保険料額については、こちら 「介護保険料について」 をご覧ください。

 

 Q4. 65歳になって介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を支払っています。二重払いにならないのですか?

A:65歳になった月分からは、健康保険での介護保険料負担はなくなります。今後は、平戸市から届いた納付書でお支払いください。健康保険の介護保険料については、ご加入の健康保険におたずねください。
国民健康保険に加入されている人の場合は、年度途中に65歳になることを見越して、あらかじめ割り引いた額で納めていただいています。

 

 Q5. 65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか?

A:年金から介護保険料を差し引くことを特別徴収と呼んでいます。特別徴収をするためには半年から一年程度の準備期間が必要です。
年金から特別徴収が開始される際は、通知を送付しますので、それまでは納付書(もしくは口座振替)でお支払いください。

 

 Q6. 介護保険料を年金天引き(特別徴収)にする手続きはどうするのですか?

A:手続きは必要ありません。年金天引き(特別徴収)は、徴収可能となれば自動的に開始されます。それまでは納付書(もしくは口座振替)でお支払いいただきます。
また、逆に年金天引きを止めて普通徴収にする手続きもありません。

 

 Q7. 私は年金から引かれていません。なぜですか?

 A:保険料は年金天引き(特別徴収)が基本ですが、次のような場合は特別徴収にはなりません。
 納付書を郵送しますので、納付書(もしくは口座振替)でお支払いください。

  1. 65歳になり、基礎年金等をもらい始めてから約半年未満の人
  2. 平戸市以外から転入されて間もない人
  3. 受給されている年金の種類が変わった人
  4. 年金の現況届が必要な方で、提出が遅れた人
  5. 年金を担保に借入をしている人
  6. 年金1種類の受給額が18万円未満の人
  7. 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない人などです。

 

 Q8. 私は年金天引きされているのに納付書が届きました。なぜですか?

A:年度途中で課税状況の変更など(修正申告や世帯状況の変更)により、保険料の段階が変わり年間保険料が変更になった場合、年金からの特別徴収と納付書との両方で納めていただくことがあります。(併用徴収)

 

 Q9. 平戸市に転入して介護保険料の納付書が送られてきました。介護保険料は年金天引きで納めているのに、二重払いではないのか?

A:年金から天引き(特別徴収)されている介護保険料は、前住所地の保険料になります。いずれ年金天引きは停止され、納めすぎであれば前住所地からの連絡があります。
転入後は、平戸市に介護保険料を納めなければなりませんが、すぐに年金天引きができません。そのため、年金天引きが開始されるまでの間、納付書(もしくは口座振替)で納めることになります。

 

 Q10. 転入後に納付書が届き、さらにひと月後に納付書が届きました。なぜですか?

A:保険料は、市民税の課税状況などによって決定します。転入された人については、課税状況などが分かりませんので仮の額で計算し納付書をお送りしています。その間に前住所地に課税状況を問い合わせています。その結果、所得が判明し所得段階が変わった場合は、1~2カ月後に新しい納付書を郵送しています。(変わらなかった場合は郵送しません。)同じ期の保険料が新旧で異なりますので新しい納付書で納めてください。

 

 Q11.平戸市から転出した場合は、保険料はどうなりますか?

A:保険料は、平戸市と新住所地で月割計算します。
たとえば、9月15日転出・転入の場合は、8月分までが平戸市、9月分からが新住所地の保険料になります。転出から1か月前後で保険料の計算結果をお送りします。
支払済みの保険料と比べて過不足がある場合は、差額の納付書または還付依頼書を同封します。

 

 Q12.介護保険を利用しない場合、保険料は戻りますか?

A:健康保険と同じで、サービスを利用しなくても保険料は戻りません。介護を社会で支える制度のためご理解ください。

 

 Q13.介護保険料の納付は義務でしょうか?また、本人が支払わない場合家族にも納付義務があるのでしょうか?

A:介護保険制度は、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担も社会で支える仕組みとなっています。制度運営のため、保険料のご負担をお願いしています。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。
保険料の未納問題は本人だけで終わる問題ではありません。被保険者本人には保険料の納付義務があります。また、配偶者や世帯主にも連帯納付義務があります。本人死亡の後は、相続によって保険料の債務も継承されます。
 

 Q14.保険料を滞納すると、どうなるのですか?

A:保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した額よりも高額な負担になる可能性があります。その時になって困らないよう、保険料を滞納しないようお願いします。
 特別な理由なく、滞納している場合は

  1. 差押えなどの滞納処分を行なうことがあります。
  2. 給付制限がかかります。

「介護保険料を滞納すると」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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