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社会福祉法人

健康・福祉

社会福祉法人の所轄庁

平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権改革推進一括法)により、社会福祉法の一部が改正され、「主たる事務所が平戸市内にあり、平戸市のみで事業を行う社会福祉法人」については、平成25年4月1日から、所轄庁が長崎県知事から平戸市長に変わりました。

平戸市では、所管する社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、法人本部の運営に関する助言や指導を行います。

社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人は、社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です(社会福祉法第22条)。

社会福祉法人が安定的で適正な運営ができるよう、設立に際しては社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には所轄庁(平戸市)の認可を受ける必要があります。そのため、地元や事業所所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審議会等での確認等に時間がかかるため、事前開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めて行く必要があります。

現況報告書の提出

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を所轄庁(平戸市)に届け出ることとされています。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版(WAM NET)このリンクは別ウィンドウで開きます

上記から「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にログインし、「財務諸表等入力シート」(エクセル)を入手、入力の上、届出の処理を行ってください。入力方法については、サイト内の「操作説明書(マニュアル)」を参照してください。

提出書類(財務諸表等電子開示システムによる)

  1. 現況報告書
  2. 計算書類(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)
  3. 計算書類の附属明細書(資金収支明細書・事業活動明細書)
  4. 財産目録
  5. 社会福祉充実残額算定シート
  6. 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合) ※ 所轄庁の承認が別途必要。

定款の変更

社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁(平戸市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。

定款変更には、認可と届出の2種類の処理方法があります。

  • 認可事項: 下記の届出事項以外
  • 届出事項: 事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更に関すること

提出書類(認可申請は2部、届出は1部提出)

役員・評議員の変更

社会福祉法人の役員(理事長・理事・監事)、評議員の就任状況を把握するため、役員・評議員に変更があった場合、下記書類を所轄庁(平戸市)へ提出してください。
なお、理事長の氏名、住所及び資格の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に変更の登記を行ってください。

提出書類

  1. 社会福祉法人役員・評議員変更届
  2. 役員・評議員変更に係る理事会及び評議員会の議事録・議案書(写 ※原本証明)
  3. 法人登記事項証明書
  4. 履歴書及び就任承諾書(写 ※原本証明)
  5. 役員一覧表

基本財産の処分承認申請

社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切替え及び収益事業用財産への切替え等処分しようとするときは、理事会及び評議員会の議決後、関係書類を添付して所轄庁(平戸市)へ申請し、承認を得る必要があります。
承認後、基本財産を処分した場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、速やかに定款変更認可申請の手続きが必要です。

提出書類(2部)

基本財産の担保提供承認申請

社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の議決後、関係書類を添付して所轄庁(平戸市)へ申請し、承認を得る必要があります。但し、次の場合には、所轄庁の承認は必要としません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資を行う民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

※基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、その取扱いは慎重に行ってください。
 なお、担保提供の必要性や、担保提供の妥当性の観点から、根抵当権の設定は認められません。

提出書類(2部)

税額控除対象となる社会福祉法人の証明

税額控除制度の概要

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記計算式による税額控除制度の適用を受けることができます。

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税から控除)

※「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄附金です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※控除額は、所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人の要件

実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること

  • 要件1 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること
  • 要件2 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること

定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること

寄附者名簿を作成し、これを保存していること

税額控除対象法人であることの証明の申請

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して所轄庁(平戸市)に申請してください。なお、以下の書類以外に必要に応じて記載事項の根拠となる書類の提出を求める場合があります。

平戸市が税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人

法人名 証明書有効期間
(福)平戸市社会福祉協議会 平成28年9月1日から平成33年8月31日
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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 総務班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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