平戸市営業時間短縮要請協力金の申請について

平戸市営業時間短縮要請協力金の申請について
長崎県より県下全域に発令されている飲食店等への営業時間短縮要請に応じて、要請期間の全期間(1月20日から2月7日)において営業時間の短縮または、休業にご協力いただいた事業者を対象に、1店舗あたり76万円の平戸市営業時間短縮要請協力金を支給します。
対象となる店舗など(要件をすべて満たすこと)
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運営する店舗が平戸市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店
・キッチンカーなどの移動販売車
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
・令和2年11月30日より前に休業を始めている店舗
・令和2年12月1日から令和3年1月19日の期間内に午後8時以降の営業実績がない店舗
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店舗が、令和3年1月20日(水曜)以前から運営されていること。
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令和3年1月20日(水曜)から同年2月7日(日曜)のすべての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時の枠内の場合は対象外)。
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申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
申請期間
令和3年2月8日(月曜)から令和3年2月26日(金曜)消印有効
支給額
1店舗あたり76万円
申請方法
原則、郵送での申請受付になります。下記申請書送付先あてに郵送してください。「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法を推奨します。なお、複数店舗について申請を行われる方は、店舗ごとに申請する必要があります。
申請書送付先
〒859-5192 平戸市岩の上町1508-3 平戸市役所 商工物産課 協力金担当あて
申請書類
申請様式
- 提出書類チェックシート
- 平戸市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
- 申請する店舗の情報(様式2)
- 誓約書(様式3)
- 委任状(様式4)(注)必要な場合のみ添付
- 確認写真等貼付台紙(様式5)
添付書類
- 飲食店・喫茶店営業許可証の写し
- 店舗名(屋号など)がわかる外観の写真 (注)上記様式5へ貼付
- 店内(飲食スペース)の写真 (注)上記様式5へ貼付
- 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真(書類など) (注)上記様式5へ貼付
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人を確認できるもの (注)個人事業主の場合のみ必要
- その他市長が必要と判断したもの
申請に必要な書類の入手方法
あらかじめ、対象と見込まれる店舗については、申請書を郵送しますが、下記の方法でも取得することが可能です。
- 平戸市役所本庁および支所、出張所、商工会議所、商工会等の窓口での配布
- 平戸市ホームページからダウンロード
その他注意事項
- 協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還いただくとともに、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率2.6%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
- 申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
問合せ先(窓口)
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平戸市商工物産課 電話番号:0950-22-9141 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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平戸商工会議所 電話番号:0950-22-3131 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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平戸市商工会 電話番号:0950-57-0223 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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平戸市商工会生月支所 電話番号:0950-53-0216 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)