トップ > 子育て・教育 > 子育て支援 > 福祉医療費(こども)


福祉医療費(こども)

子育て・教育

支給対象

平戸市に住民登録があり、生活保護受給世帯以外の以下の人(養育されている場合は保護者に支給します。)

  • 乳幼児  出生から小学校就学前までの人
  • 小中学生  小学校1年生から中学校3年生までの人
  • 高校生世代  中学校修了後から18歳到達後最初の3月31日までの人(高校在学の有無は問いません。)

助成内容

福祉医療費(助成額) = 保険診療一部負担金 - 療養費・付加給付 - 保護者負担金

保険診療一部負担金

保険適用の医療費は医療機関の窓口で健康保険証を提示することで医療費総額の2~3割のみを負担することができ、この負担金を保険診療一部負担金と言います。もし、健康保険証を忘れて受診した場合には、健康保険証に記載の保険者へ療養費を請求してください。

療養費・付加給付

高額な医療費、治療用眼鏡や装具などの購入費がかかった場合には、健康保険証に記載の保険者から療養費や付加給付を受け取ることができます。保険診療一部負担金から療養費や付加給付の額を控除する必要があるため、あらかじめ保険者へ請求してください。

保護者負担金

「医療機関ごと」、「ひと月ごと」に以下の額を負担いただきます。

  • 医科  診療日数1日800円、2日以上1,600円(上限)
  • 歯科  診療日数1日800円、2日以上1,600円(上限)
  • 調剤  0円

学校災害共済給付金

小中学校での授業中や休み時間などに負傷した場合、学校災害共済給付金を受け取ることができます。福祉医療費との併給ができないため、あらかじめ学校の先生にご確認ください。

助成方法

現物給付

医療機関が福祉医療費(助成額)を計算するため、医療機関での会計時に保護者負担金のみを支払う方法です。

対象地域は以下のとおりです。

  • 乳幼児  長崎県内
  • 小中学生  平戸市内
  • 高校生世代  なし

償還払い

現物給付対象地域外の医療機関にかかった場合に、医療機関での会計時に保険診療一部負担金を支払った後、平戸市へ福祉医療費(助成額)を請求する方法です。

  • 請求場所  平戸市役所こども未来課、各支所・出張所
  • 請求期限  支払日から5年以内
  • 必要な物  福祉医療費支給申請書、領収証
  • 支給方法  請求日の翌月20日頃に指定口座振込
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る