福祉医療費(乳幼児・子ども・母子および父子家庭・寡婦)

福祉医療費(乳幼児・子ども・母子および父子家庭・寡婦)について
給付対象者 | 助成内容 | |||
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乳幼児 | 入院 通院 |
小学校就学の始期に達するまでの人 | 医療機関での窓口支払いの保険診療分うち、以下の負担額を控除した分の全額助成 病院ごとにひと月につき 診療日数1日 800円 診療日数2日以上 1,600円 |
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子ども | 入院 通院 |
小学校就学の始期から中学校修了前の人 (注)平成27年4月1日から新設 |
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母子 ・父子家庭 | 母 または父 |
入院 通院 |
母子・父子家庭の母または父で、現に20歳未満の子どもを養育している人 | |
子 | 入院 | 母子・父子家庭の母または父に現に養育されている、18歳未満の子ども(高校在学中の者は20歳未満) | ||
通院 | 母子・父子家庭の母または父に現に養育されている、18歳未満の子ども(高校在学中の者は18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) | |||
寡婦等 | 入院 | 年齢60歳以上70歳未満の配偶者のいない女性で、かつて子どもを扶養していた人または未婚の女性(ただし、本人の前年度の所得税が非課税で扶養義務者と同居していない人に限る) | 医療機関での窓口支払いの保険診療分のうち、以下の負担額を控除した分の全額助成 病院ごとにひと月につき入院日数ごとに1,200円 |
平戸市の福祉医療費の支払いは、乳幼児の資格については、医療機関(県内に限る)に乳幼児福祉医療受給者証(ピンク色)を提示、子どもの資格については、医療機関(市内に限る)に子ども福祉医療受給者証(オレンジ色)を提示することにより、一定割合の自己負担(1日800円または2日以上1,600円)になる「現物給付」をとっており、県外(子どもは市外)医療機関およびその他の資格については、医療機関で医療費の支払いをした後、一定割合の自己負担(1日800円または2日以上1,600円)を超えた額を平戸市へ払い戻しの申請をする「償還払い」をとっております。
- 乳幼児・子ども以外は所得制限があります。
- 受給対象者が支払った保険診療負担金および一部負担のうち、各健康保険による付加給付制度がある場合は、その付加給付額を控除した額が「保険診療負担金(本人支払額)」となります。
- 院外処方による調剤薬局分についても助成します。
- 支給申請は、医療費支払後、5年以内であればできますが、申請書は、『月ごと』・『医療機関ごと(薬局ごと)』に1枚ずつ必要になります。申請の際には医療機関で支払った領収書を持参してください。
- 福祉医療費の支給は、月末までに申請受付した分を、翌月20日に指定の金融機関に振り込みます。
(20日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の偶数日に振り込みます。) - ただし、後期高齢者医療保険適用者および高額医療対象者につきましては、医療費確定などに時間を要しますので、福祉医療費の支給までに4カ月かかります。
子ども(小・中学生)福祉医療の現物給付化について
子育て世帯の負担軽減のために
子ども(小・中学生)福祉医療は、平成29年4月1日から支給方法が変わりました。平戸市内の医療機関で診療を受けたとき、「子ども福祉医療受給者証(オレンジ色)」を提示すれば、窓口での支払いが一定の金額で済みます。(現物給付)
(注)平戸市外の医療機関については、これまでどおり保険診療分を全額窓口で支払い、後日領収書を添付し支給申請してください。
現物給付化の目的
これまでの子ども(小・中学生)福祉医療の仕組みでは、医療機関窓口で医療費をいったん全額支払い、後日福祉医療の支給申請を行っていただいていましたが、保護者の医療機関での支払いおよび市役所での支給申請手続きの負担軽減のため、平成29年4月1日診療分から、平戸市内医療機関分に限り支給方法を現物給付にすることとしました。
現物給付の対象となる医療機関
平戸市内の医科・歯科・調剤薬局(一覧表のとおり)
平戸市外医療機関の皆さんへ
平戸市子ども福祉医療費助成の制度拡大分(小・中学生分)の現物給付化は、平戸市独自のものであるため、平戸市内在住の患者さんが平戸市外の医療機関を受診した場合については、現物給付となりません。小・中学生分については特に、必ず受診時の住所の確認をお願いします。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)