児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している人に支給するものです。
支給対象
平戸市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人で支給要件を満たしている人
支給要件
生計を維持する程度が高い人
児童を養育する人のうち、生計を維持する程度が高い人(原則、恒常的に所得が高い人)が支給対象になります。
国内居住
児童が日本国内に住所を有している必要があります。
(児童が留学している場合などは児童手当を受け取ることができる場合があります。)
同居優先
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。
公務員
公務員の方は勤務先へ申請する必要があります。
児童福祉施設等に入所中の児童
児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給対象になります。
所得
所得制限は撤廃され、所得にかかわらず高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人は支給対象になります。
手当月額
児童1人あたりの月額は次のとおりです。
「第〇子」は大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を数えます。
児童の年齢
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支給額(1人あたりの月額) |
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第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 |
3歳以上から高校生年代 |
10,000円 |
支給時期
原則として、毎年偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。
※令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月支払分(10月分・11月分)から廃止となります。今後の支給金額などの確認については、支払日以降に通帳の記帳によりご確認ください。
手続き
認定請求
児童が生まれたり、他の市区町村から転入したときや公務員でなくなったときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。出生日や転入日などから15日以内にお手続きください。
手続きに必要なもの
- 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 申請者の健康保険証(マイナ保険証の場合は、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの)
- 申請者および配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
その他
以下に該当するときは、手続きが必要です。
- 平戸市から転出したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または養育している児童の住所、氏名が変わったとき
- 公務員になったとき
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、支給要件を確認するためのものです。
令和4年の現況届から、公簿などにより支給要件を満たしているか判断できる人については提出を省略できるようになりましたが、公簿などにより支給要件を満たしているか判断できない場合または次に該当する場合は現況届が必要となります。
・第3子以降児童がある人のうち、大学生年代に学生以外の児童がいる場合
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)