保険料の免除

保険料の免除について
国民年金には、次のような免除制度があります。
対象 | 免除・猶予の修理 |
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経済的な理由などで保険料の納付が難しい場合 |
全額免除(一部免除)制度、納付猶予制度 |
学生の人 | 学生納付特例制度 |
障害年金を受給している人など | 法定免徐制度 |
所得基準 | 前年の所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下 (単身世帯の場合は57万円まで) |
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所得審査の対象者 | 申請者本人、配偶者、世帯主 |
受け取る年金額 (平成21年4月以降の免除の期間) |
全額納めた場合と比べて、2分の1の支給 |
支払保険料 | なし |
所得基準 | 前年の所得が以下の所得の範囲内であること A 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 B 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 C 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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所得審査の対象者 | 申請者本人、配偶者、世帯主 |
受け取る年金額 (平成21年4月以降の免除の期間) |
A 全額納めた場合と比べて8分の5の支給 B 全額納めた場合と比べて4分の3の支給 C 全額納めた場合と比べて8分の7の支給 |
支払保険料 | A 4,070円 B 8,130円 C 12,200円 |
対象者 | 学生を除く、50歳未満の人(ただし、平成27年度までは30歳未満) |
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所得基準 | 前年の所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下 |
所得審査の対象者 | 申請者本人、配偶者 |
受け取る年金額 | 将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません |
支払保険料 | なし |
所得基準 | 前年の所得が以下の所得の範囲内であること 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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所得審査の対象者 | 申請者本人 |
受け取る年金額 | 納付特例期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません |
支払保険料 | なし |
対象者 | 障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人 |
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受け取る年金額 | 全額納めた場合と比べて、2分の1の支給 |
支払保険料 | なし |
免除・猶予の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
- 印かん
- 学生証や在学証明書(学生納付特例の場合)
- 雇用保険受給資格者証、離職票(退職や失業により免除申請する場合)
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)