住民票や証明書がコンビニで交付可能に
2月4日(火)から、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどで、土・日・祝日でも住民票の写しなどの証明書を取得できるサービスを開始します。
1 利用開始
令和7年2月4日(火)午前6時30分から
2 取得可能な場所
全国のコンビニエンスストアなど
(例)セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、イオン九州などで、マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。
3 利用可能日時
午前6時30分~午後11時
※年末年始(12月29日~1月3日)と店舗営業時間外および保守点検日を除く
4 取得可能な証明書
証明書の種類 | 手数料 | 取得可能な人 |
住民票の写し | 1通300円 | 平戸市に住民票があり、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。 |
住民票記載事項証明書 | 1通300円 | 平戸市に住民票があり、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。 |
印鑑登録証明書 | 1通300円 | 平戸市に住民票があり、印鑑登録を行っている人で、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。 |
所得・課税証明書 | 1通300円 | 平戸市に住民票があり、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。下記、注1参照。 |
戸籍全部(個人)事項証明書 | 1通450円 | 平戸市に住民票があり、本籍が平戸市の人で、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 | 平戸市に住民票があり、本籍が平戸市の人で、利用者証明用電子証明書が設定されている有効なマイナンバーカードを持っている人。 |
注1 所得・課税証明書は、最新年度とその前年度分が取得可能です。ただし、未申告の場合を除きます。
注2 それ以外の証明書は、最新分のみ取得できます。除籍、原戸籍などは取得できません。
5 戸籍全部(個人)事項証明書および戸籍の附票の写しの交付について
下の表のとおり、戸籍全部(個人)事項証明書および戸籍の附票の写しについては、平戸市のコンビニ交付で交付できる場合と、交付できない場合があります。
住民票 | 本籍 | 摘要 |
平戸市 |
平戸市 |
上記「4 取得可能な証明書」の通りです。 |
平戸市 |
平戸市以外 |
平戸市のコンビニ交付では交付できません。本籍がある市町村にお問い合わせください。 また、令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍全部事項証明書などの交付請求ができるようになりました。これにより、平戸市が本籍ではない人も平戸市の窓口などにて戸籍証明書などを請求することができます。詳しくは、こちらをクリックしてください。 |
平戸市以外 |
平戸市 |
平戸市のコンビニ交付で交付可能です。ただし、事前に1回、利用登録申請が必要となりますので、コンビニなどのマルチコピー機で登録申請を行うか、平戸市市民課戸籍担当へお問い合わせください。なお、利用登録申請は、マイナンバーカードや利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)の更新等があった場合は再登録が必要となります。 また、令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍全部事項証明書などの交付請求ができるようになりました。これにより、お住いの最寄りの市町村窓口などにて戸籍証明書などを請求することができます。詳しくは、こちらをクリックしてください。 |
平戸市以外 |
平戸市以外 |
平戸市のコンビニ交付では交付できません。本籍がある市町村にお問い合わせください。 |
6 必要なもの
マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号および手数料
暗証番号はマイナンバーカードの申請時または受取時にご自身で設定した「数字4桁」です。
手数料は現金のみ。(セブンイレブンのみ「nanaco」でも支払い可能)
7 利用方法
コンビニなど店舗のマルチコピー機で証明書が取得できます。申請から交付まで、案内画面を見ながらタッチパネルで操作しますので、申請書に記入する必要はありません。
8 注意事項
・顔認証マイナンバーカードではコンビニ交付サービスは利用できません。
・DV・ストーカーなどの被害により証明書の交付制限をしている人などは、コンビニ交付サービスを利用できません。
・マイナンバーカードと印鑑登録証の紐づけ作業は不要です。
・コンビニで取得した証明書の返金・交換はできません。ただし、印刷状態が悪い場合は、出力したその場でコンビニなど店舗の店員に申し出れば返金してもらえます。
・コンビニ交付では、手数料が免除となる証明書の発行は行っておりません。
・4桁の暗証番号を3回連続で間違えると利用できなくなります。その場合、本人が市民課または各支所・出張所でロック解除の手続きをする必要があります。
・マイナンバーカードの交付や継続利用手続きをした人は、翌開庁日から利用可能となります。
9 重要(マイナンバーカード提示での印鑑登録証明書の交付について)
令和7年2月4日(火)から、マイナンバーカード所有者本人が、市民課などの窓口で本人の印鑑登録証明書の交付申請をする場合に限り、本人のマイナンバーカードを提示することで印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れていたり、券面が汚損などで確認できない場合を除きます。
なお、印鑑登録証は、今後もこれまで同様に使用できますので大切に保管をお願いします。
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)