住民票、マイナンバーカード、印鑑証明に旧氏が併記できます
令和元年11月5日から、手続き(請求)を行うことで、住民票の写しに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。旧氏が併記されると、マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。また、旧氏での印鑑登録を行うこともできます。
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏記載請求について
留意事項
- 旧氏(旧姓)は1人に1つだけ併記できます。
- 旧氏(旧姓)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書等に必ず記載され、省略することはできません。
- 旧氏を住民票の写しに併記できるのは、戸籍がある日本人に限られます。
- 令和7年5月26日から、住民基本台帳法の改正により、旧氏の振り仮名も記載されることになりました。
申請手続きに必要なもの
申請の際は、本庁市民課、各支所、各出張所に下記の持ち物をお持ちください。
- マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を追記しますので必ずご持参ください。マイナンバーカードをお持ちでない場合は通知カードをご持参ください。
- 本人確認書類として、写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。写真付きの公的身分証明書がない場合は、健康保険資格確認書と年金手帳など、2点の証明書のご提示が必要です。詳しくはお尋ねください。
ご注意ください(戸籍添付は不要)
令和7年12月10日から、住民基本台帳法施行令の一部改正により、記載請求の際の関係戸籍添付は不要となっております。誤って取得されないようご注意ください。
詳しい情報はこちらへ
そのほか、旧氏(旧姓)併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』をご覧ください。
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


