在留カードとマイナンバーカードの一体化について(令和8年6月14日から)
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在カード等の運用がはじまります。
- 詳しくは出入国在留管理庁サイトをご覧ください。 https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
特定在留カード等とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
一体化したカードを所持することにより、在留期間更新等に伴う有効期間変更申請、旅券記載事項変更届、紛失届に係る手続きについて、これまで地方出入国管理局と市役所双方で必要だった手続きが、地方出入国管理局でまとめて行えるようになります。
なお、在留カードとマイナンバーカードを一体化するかは任意です。これまでどおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に所有することも可能です。
特別永住者の方は、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」を申請できます。
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


