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【重要】外国人の方の住所地届出等の手続き場所の変更について(令和8年6月15日から)

くらし・手続き
くらし・手続き

 令和8年6月15日より、外国人住民の方の住居地届出および、それに伴うマイナンバーカードに係る手続きについては、平戸市役所本庁生月支所の2か所での取り扱いとさせていただきます。

 法改正により、在留カード等の内部に住所等を電磁的に記録する事務が必須となり、対応できる機材の設置が上記2庁舎となります。

 他の支所、出張所では手続きができませんのでご注意ください。 

令和8年6月15日からの手続き場所について(6か所→2か所へ)

令和8年6月12日(金曜)まで 令和8年6月15日(月曜)から
◎平戸市役所 本庁 ◎平戸市役所 本庁
◎平戸市役所 生月支所 ◎平戸市役所 生月支所
◎平戸市役所 田平支所  
◎平戸市役所 中部出張所  
◎平戸市役所 南部出張所  
◎平戸市役所 舘浦出張所(生月)  

 

市町村に届け出が必要な手続き

  • 新規上陸後の住居地の届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更届等に伴う住居地の届出

※在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの有効期間の更新申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望による在留カードの再交付申請、居住地以外の在留カード記載事項の変更届出の手続きは地方入管庁にご申請ください。

※上記の各種手続きに併せて、特定在留カード等(在留カード等とマイナンバーカードが一体化したもの)の申請ができます。ご希望の方は手続き時にお申し出ください。詳しくは下記の入管庁サイトを確認ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html 

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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