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戸籍(届出・謄本・抄本)

くらし・手続き

戸籍の届出   

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。
この戸籍の所在を市・町名地番で表したものを「本籍」といいます。
戸籍関係の主な届出は下記のとおりです。このほかの届出につきましては、本庁市民課戸籍住民班、各支所、各出張所にお問い合わせください。

届出の種類
届出の期間 届出先 届出をする人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか 父または母 届出書(出生証明書)
母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか 同居の親族
その他の親族
同居者
家主・地主等の関係人
届出書(死亡診断書)
国民年金手帳(加入者)
国民健康保険証(加入者)
後期高齢者医療被保険者証(受給者)
国民年金証書(受給者)
介護保険証(受給者)
印鑑登録証(登録者)
婚姻届 届出をした日から効力を生じます 夫または妻の本籍地か住所地 夫と妻
(注1)届出書に証人(成人2人)の署名と押印が必要です)
届出書
戸籍謄本または抄本(届出する市町村に本籍がない方)
父母の同意書(未成年の場合)
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
離婚届 届出をした日から効力を生じます 本籍地か夫または妻の住所地 夫と妻
(注2)裁判による離婚のときは申立人
(確定日から10日経過後は相手方もできます)
届出書
戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
調停・審判等の謄本(裁判離婚の場合)
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
入籍届 届出をした日から効力を生じます 入籍者の本籍地か届出人の住所地 入籍者
(注3)入籍者が15歳未満のときは法定代理人
届出書
戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
(注4)家庭裁判所の許可謄本が必要な場合があります。
転籍届 届出をした日から効力を生じます 届出人の本籍地か住所地または新本籍地 戸籍の筆頭者とその配偶者 届出書
戸籍謄本(市内転籍の場合は不要)

戸籍謄本・戸籍抄本の請求

戸籍の謄抄本などの請求は、本人・本人と同じ戸籍に記載されている人およびその直系血族(配偶者・子・孫・父母・祖父母)ができます。また、自己の権利行使・義務覆行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合も請求できます。
代理人による申請のときは、委任状が必要です。(「身分証明書」を本人以外の人が請求するときにも委任状が必要です。)また申請には、窓口に来た人の本人確認をするため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの公的証明書の提示が必要です。それらをお持ちでない場合は、健康保険証および口頭での質問により本人確認をしますのでご協力ください。 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

手数料

戸籍謄本・戸籍抄本 1通 450円

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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