飼い犬・飼い猫の飼養
飼い犬の飼養
畜犬登録
飼い犬は、畜犬登録が必要です。下記に該当する場合、市民課または各支所窓口にて登録手続き、届け出を行ってください。
- 犬を飼い始めた人で生後90日を経過した場合
- 他市からの転入または市内で転居した場合
- 飼い主が変更になった場合
- 飼い犬が死亡した場合
狂犬病予防注射
飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。
集合注射
市では、毎年4月から5月頃にかけて獣医師と市内各地を巡回し、注射を実施しています。
本市に登録している犬の飼い主には、毎年3月末までに案内ハガキを送付します。
動物病院での注射
飼い主の都合や飼い犬の体調などにより集合注射に来られない場合でも、動物病院では随時注射を受けることができます。
接種後、動物病院から交付される「狂犬病予防注射済証」を市民課または各支所窓口に提出し、「注射済票」の交付を受けてください。
飼い主の義務
平戸市畜犬取締条例では、飼い主の義務が定められています。
- 自己の所有する場所の外では、飼い犬を放し飼いしないこと
- 人に危害を加えるおそれのある飼い犬は、常に係留し、出歩く場合は丈夫な鎖や綱を付け、人を咬む可能性がある犬には口輪をかけること
- 犬を飼うことができなくなったときは、責任を持って次の飼い主を探し、飼い主が見つからない場合は、保健所へ相談すること
- 飼い主は、飼い犬に公衆の場所を汚損し、ごみ箱を荒らすなど環境衛生や市街の美化を阻害させる行為をさせないこと
- 飼い犬および犬小屋は常に清潔にし、衛生病害虫などの発生防止と駆除に努めること
飼い猫の飼養
猫は犬と異なり登録制ではありません。しかし、野良猫との区別が難しい場合があるため、飼い猫については次の事項を守り、適正な飼養をお願いします。
- 首輪、迷子札など身元の表示をすること
- 逃げ出さないようにすること
- 終生飼養すること
- 避妊去勢手術を施すなど、みだりな繁殖防止に努めること
- 清潔に保ち、健康管理に努めること
迷い犬・負傷動物の保護
県北保健所では、「狂犬病予防法」および「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき迷い犬や負傷動物を保護することがあります。
保護した動物については、平戸市役所玄関前掲示板に2日間公示します。
飼い犬、飼い猫が死亡した場合
飼い主の責任において処理をお願いします。
市民生活部 市民課 生活環境班
電話:0950-22-9121
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)