平成30年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金についてのご案内

平成30年度 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金についてのご案内
平戸市では、老朽危険空き家に対して、解体する場合に、その費用の一部(限度額80万円)を補助します。
補助対象の要件
次の1~5の用件をすべて満たす建築物が、対象建築物となります。
- 平戸市内にある建物
- 空き家であること
- 半分以上が一般の住宅として使用されていたこと(店舗などの事業用は対象外)
- 構造が、木造であること
- 老朽化について100点以上と職員による判定が行われたもの
補助金の額
以下の2つを比較して、いずれか低い額の2分の1を補助し、上限額は80万円(消費税は対象外)です。
- 補助対象建築物の除却に要した費用の80%
- 国土交通大臣が定める標準額の80%
申請に係る注意点
- 付属の倉庫・車庫・牛舎・門・塀などは、補助の対象外となります。
- 市税の滞納がないこと。
- 事前着手は、補助対象になりません。
- 除却工事は、市内の建設業の許可などを受けた者に請け負わせること。
- 申請は1敷地1申請とし、複数棟ある場合でも、1件となります。
- 申請者が相続人、委任者などの場合は、証明する戸籍謄本、委任状などが必要です。
- 老朽などの調査を職員が事前に行い、対象建物の補助対象の可否を判定します。
受付期間
平成30年4月10日~平成30年10月31日
建設部 都市計画課 建築営繕班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)