個人住民税

個人住民税は、均等の額によって負担する均等割と、前年中の所得の額に応じて負担する所得割の2種類で構成されています。
納税義務者
個人住民税の納税義務者は、下表のとおりです。
平戸市に住所がある人 | 平戸市内に住所はないが、 事務所・事業所または家屋敷のある人 |
|
---|---|---|
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | × |
(注1)平戸市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
原則
平戸市の住民基本台帳に記録されている人
例外
平戸市の住民基本台帳に記録されていない人でも、平戸市に住所がある場合は、その人を平戸市の住民基本台帳に記録されている人とみなします。
非課税者
下記に該当する人は、個人住民税は非課税です。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
- 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人。
【判定の時期】
ア 障がい者・寡婦(夫) ⇒ 前年の12月31日の現況
イ 未成年者 ⇒ 1月1日現在20歳未満(生年月日 1月3日以後) - 天災、貧困等の一定の事情を有する人で、条例の定めによって減免されている人。
(注2)減免の申請手続きについては、税務課住民税班にお問い合わせください。
(注3)特別徴収義務者については、減免できません。
均等割
均等割額は下記のとおりです。
- 市町村民税・・・3,500円(標準税率)
- 県民税・・・1,500円(標準税率)+500円(ながさき森林環境税)=2,000円
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が市町村の条例で定める下記の金額以下の人は均等割が課税されません。
- 単身者の場合・・・28万円
- 控除対象配偶者と扶養親族を有する人の場合・・・28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円
所得割
所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律に道府県民税は4%、市町村民税は6%となっています。
計算方法は下記のとおりです。
- 総合課税の場合・・・課税所得金額(各種所得の合計-所得控除)×税率-税額控除等=所得割額
- 分離課税の場合・・・税所得金額(特定の所得ごとに算定)×特別の税率=所得割額
詳細
- 所得金額の計算・・・所得の種類別に計算、損益通算、繰越控除
- 所得控除額の計算・・・社会保険料、生命保険料、配偶者、扶養、基礎控除など
- 課税所得金額・・・課税標準額 (1)-(2)
- 税率の適用・・・算出税額 = (3)×税率
- 税額控除額の計算
(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除)
(申告に含めた配当割、株式等譲渡所得割額の控除) - 所得割額・・・(4)-(5)
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、次の金額以下の人は所得割が課税されません。
- 単身者・・・35万円
- 控除対象配偶者または扶養親族を有する人・・・35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
所得の種類および計算
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様の10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、市・県民税は、前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成30年度の市・県民税は、平成29年中の所得金額が基準となります。
種類 | 内容 | 計算方法 | |
---|---|---|---|
総合課税 | 利子 所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 = 利子所得の金額 |
配当 所得 |
株式や出資の配当など | 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した負債の利子 = 配当所得の金額 (注4)非上場株式等に係る配当所得は総合課税 (注5)上場株式等に係る配当所得は都道府県民税の配当割として源泉徴収(特別徴収)されるが、申告により総合課税にもできる。 |
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不動産 所得 |
地代、家賃、権利金など | 総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額 | |
事業 所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額 | |
給与 所得 |
サラリーマンの給料など | 収入金額 - 給与所得控除額または特定支出控除額 = 給与所得の金額 (注6)給与所得控除額の計算については、下記に記載しております。 |
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一時 所得 |
生命保険の満期等に生じる所得 | 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 一時所得の金額 (注7)所得の2分の1の額を総合課税 |
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雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 | 次のア・イの合計額 ア 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 イ アを除く雑所得の総収入金額 - 必要経費 (注8)公的年金等控除額については、下記に記載しております。 |
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譲渡 所得 (総合) |
事業用の車両等を売った場合に生じる所得 | 総収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額 = 譲渡所得の金額 (注9)短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合⇒全額総合課税 (注10)長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合⇒2分の1の額を総合課税 |
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分離課税 | 譲渡 所得 (土地・建物等) |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 総収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額 = 譲渡所得の金額 |
譲渡 所得 (株式等) |
株式等を売った場合に生じる所得 | 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用+負債利子)-特定投資株式の控除額=譲渡所得の金額 | |
雑所得 (先物取引) |
先物取引による所得 | 総収入金額 - 必要経費 = 先物取引に係る所得の金額 | |
退職 所得 |
退職金、一時恩給など | (収入金額 - 退職所得控除額)×2分の1 = 退職所得の金額 | |
山林 所得 |
山林を売った場合に生じる所得 | 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 山林所得の金額 |
給与所得控除額の計算(平成29年度以降)
給与所得控除額の計算は下表のとおりです。
給与等の収入金額 の合計額 |
給与所得の金額 |
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
から | まで | から | まで | |||
650,999円まで | 0円 | 1,628,000 | 1,799,999 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の金額を切り捨てる。(算出税額:A) | A×4×60% | |
651,000 | 1,618,999 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した額 | 1,800,000 | 3,599,999 | A×4×70% -180,000円 |
|
1,619,000 | 1,619,999 | 969,000円 | 3,600,000 | 6,599,999 | A×4×80% -540,000円 |
|
1,620,000 | 1,621,999 | 970,000円 | 6,600,000 | 9,999,999 | 収入金額×90%-1,200,000円 | |
1,622,000 | 1,623,999 | 972,000円 | 10,000,000円以上 | 収入金額×95%-1,700,000円 | ||
1,624,000 | 1,627,999 | 974,000円 | 12,000,000円以上 | 収入金額×2,300,000円 |
公的年金等控除額の計算
公的年金等控除額の計算は下表のとおりです。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等の控除額 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×100分のの25+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | 収入金額×100分の15+78.5万円 | |
770万円超 | 収入金額×100分の5+155.5万円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×100分の25+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | 収入金額×100分の15+78.5万円 | |
770万円超 | 収入金額×100分の5+155.5万円 |
所得控除
所得控除は、物的控除と人的控除の2種類で構成されています。
物的控除
物的控除の種類および概要は下記のとおりです。
なお、物的控除には、所得税の控除額と同額のもの(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除)と、所得税の控除額より低いもの(生命保険料控除・地震保険料控除)があります。
雑損控除
納税者本人またはその人と生計を一にする配偶者その他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が基礎控除の額以下である人に限ります。)の有する生活用資産および業務用資産について災害、盗難または横領によって損害を受けたときは、次の算式によって計算した金額を「雑損控除」として所得金額から差し引くことができます。
算出方法
「損害金額 - 保険金などで補填される金額」=Aの金額を基として計算した、次のアとイのいずれか多いほうの金額
- ア Aの金額 - (総所得金額等の合計額×10%)
- イ Aの金額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
医療費控除
納税者本人またはその人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、次の算式によって計算した金額を「医療費控除」として所得金額から差し引くことができます。
算出方法
(支払った医療費の額 - 保険金などで補填される額)-{10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)}
(注11)最高限度額:200万円
控除の対象
- 6か月以上の寝たきりの人のおむつ代で、医師が発行した証明書(おむつ使用証明書)のあるもの
(注12)2年目以降は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書など(主治医意見書など)を「おむつ使用証明書」に代えることができる - 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費用
- 介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設の入所費用のうち、介護費に係る自己負担額と食費および居住費との合計額の2分の1に相当する額
- 通院の際の公共の交通機関を利用した場合の交通費
控除の対象外
- 健康診断の費用(ただし、診断の結果、治療をうけるときには診断費用も対象となる。)
- 差額ベット料金(自己の都合によりその個室を使用する場合など)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代
- タクシー代(電車、バス等の利用ができない場合は対象となる) など
社会保険料控除
本人または本人と生計を一にする親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料などの社会保険料を支払った場合、その全額が控除されます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の規定による共済契約(旧第二種共済契約を除く。)の掛金、確定拠出年金法個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障がい者扶養共済制度の掛金を支払った場合、その全額が控除されます。
生命保険料控除
次に掲げる生命保険料、掛金または個人年金保険料の支払いがある場合には、その支払った保険料等の金額を基として次の算式で計算した一定の金額を所得金額から差し引くことができます。
算出方法
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 本人が支払った保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | (本人が支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | (本人が支払った保険料の合計額)×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 本人が支払った保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | (本人が支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | (本人が支払った保険料の合計額)×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
地震保険料控除
本人または本人と生計を一にする親族が所有している家屋(これらの人が常時居住のしているものに限る。)または家財を保険もしくは共済の目的とする損害保険契約等について、地震保険料等を支払った場合、その地震保険料等の区分に応じて計算した金額が控除されます。
算出方法
区分 | 保険料等の金額 | 控除額 | |
---|---|---|---|
一般の地震保険料 | その年中に支払った地震保険料の金額の合計額 | 支払った保険料の合計額×2分の1(控除限度額:25,000円) | |
長期損害保険料 | その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額 | 支払った保険料の合計額×2分の1+2,500円 (控除限度額:10,000円) |
|
両方がある場合 | 一般の地震保険料と長期損害保険料の控除額の合計 | 25,000円以下 | その合計額の全額 |
25,000円超 | 一律 25,000円 |
人的控除
人的控除の種類および概要は下記のとおりです。
なお、人的控除は、所得税の控除額より低い額となっています。
障がい者控除
本人または本人の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります。)が、12月31日現在で障がい者や特別障がい者である場合には、次の金額が控除されます。また、該当者は下記のとおりです。
障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき ・・・ 26万円
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障がい者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により知的障がい者(B1・B2)とされた人
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障がい者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人(3~6級)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床し複雑な介護を受けている人
- 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1~3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
特別障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき ・・・ 30万円
- 精神障がい者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
- 身体障がい者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人
- 児童相談所、知的障がい者厚生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障がい者(A1・A2)と判定された人のうち、重度の知的障がい者と判定された人
(注13)同居特別障がい者がいる場合には、1人について53万円を控除することができます。
寡婦(夫)控除
納税者本人が寡婦または寡夫であるときは、次の金額が控除されます。
納税義務者が寡婦または寡夫である場合 ・・・ 26万円
寡婦とは
- (ア)夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、扶養親族や昨年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除きます。)のある人
- (イ)夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、昨年中の合計所得金額が500万円以下の人
寡夫とは
昨年中の合計所得金額が500万円以下の人のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻が生死不明などの人で、昨年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除きます。)のある人
特別の寡婦 ・・・30万円
特別の寡婦とは
上記の(ア)に該当する寡婦のうち、扶養親族である子があり、かつ、昨年中の合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除
納税者本人が勤労学生であるときは、26万円を所得金額から差し引くことができます。
(注14)ただし、前年の合計所得金額が65万円を超える人や、給与所得以外の所得の金額が10万円を超える人は、この控除を受けることができません。
配偶者控除
納税者本人が控除対象配偶者を有する場合は、下表の金額を所得金額から差し引くことができます。
種類 | 同居特別障がい者 | 左記以外の人 |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 56万円 | 33万円 |
老人控除対象配偶者 | 61万円 | 38万円 |
(注15)「控除対象配偶者」とは、本人の妻または夫で昨年12月31日(年の中途で死亡した人については、その死亡日)現在で生計を一にする人であって、昨年中の合計所得金額が38万円以下の人を指します。ただし、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者は除きます。
(注16)「老人控除対象配偶者」とは、年齢が70歳以上の人を指します。
(注17)「同居特別障がい者である人」とは、特別障がい者に該当する控除対象配偶者で、本人または本人と生計を一にする親族のいずれかの人と同居を常況としている人をいいます。
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下の納税者が、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる人、青色事業専従者で青色申告者から給与の支払いを受ける人、白色事業専従者を除きます。)で、控除対象配偶者に該当しない人を有している場合には、その配偶者の所得金額に応じて、下記の表で求めた金額が控除されます。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 | 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 | 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
扶養控除
納税者本人が扶養親族を有する場合には、下表の金額が控除されます。
種類 | 同居特別障がい者 | 左記以外の人 | |
---|---|---|---|
一般の扶養親族 | 53万円 | 33万円 | |
特定扶養親族 | 68万円 | 45万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の人 | 53万円 | 38万円 |
同居老親等 | 53万円 | 45万円 |
控除の対象(次の要件にすべて該当する人)
- ア~ウに該当する人で、その納税義務者と生計を一にする人
ア 配偶者以外の親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)
イ 児童福祉法の規定により里親に委託された児童
ウ 老人福祉法の規定により養護受託者に委託された人
(注18)当該児童の委託を受けた里親または当該老人の委託を受けた養護受託者は、「里親登録簿」または「養護受託者登録簿」で判定する。 - 青色事業専従者給与の支払を受けていないまたは事業専従者に該当しない
- 合計所得金額が38万円以下
年齢の判定日
- ア 老人・同居老親等扶養親族、老人控除対象配偶者(70歳以上)⇒生年月日の判定日:1月1日以前
- イ 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)⇒生年月日の判定日:16歳以上 1月1日以前、23歳未満 1月2日以降
生計を一にする納税義務者が二人以上ある場合
二人以上の納税義務者の扶養親族に該当している場合、その人は、これらの納税義務者のうちいずれか一人の納税義務者の扶養親族にのみ該当する人とみなされます。
同居老親等扶養親族とは
老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
同居の特別障がい者とは
扶養親族が特別障がい者で、かつ、納税義務者または配偶者もしくは納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地市町村に納付していただく制度です。
天引きしていただく税額は、市が計算して事業主に通知しますので、計算したり年末調整を行ったりしていただく必要はありません。
また、従業員にとっては、毎月給与から天引きされますので、年4回納付の普通徴収に比べ1回あたりの税負担が少なくなるとともに、納付のために金融機関に出向く手間が省けます。
この制度は、地方税法の定めにより、所得税を源泉徴収する事業主に義務付けられています。
普通徴収から特別徴収への切替
納付書で納付している人が、就職等により年度の途中で給与の支払を受けることになり、市民税・県民税を特別徴収(給与から差し引いて徴収)することとなった場合、すみやかに「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
また、郵送でも受け付けますので、必要書類を税務課へ送付してください。
(注19)特別徴収義務者指定番号、特別徴収開始月などについて、漏れなくご記入ください。
給与所得者の異動
すでに、市・県民税の特別徴収を実施している事業所において、退職・転勤・休職などにより従業員に給与の支払をしなくなった場合、異動があった日の翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
また、郵送でも受け付けますので、必要書類を税務課へ送付してください。
(注20)徴収済額、未徴収税額、異動年月日、異動の事由、異動後の未徴収税額の徴収について、漏れなくご記入ください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更
すでに、市・県民税の特別徴収を実施している事業所において、特別徴収義務者である事業所の所在地や名称などが変更になった場合、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
また、郵送でも受け付けますので、必要書類を税務課へ送付してください。
(注21)名称のフリガナ、特別徴収者指定番号を漏れなく記入してください。
家屋敷課税
1月1日時点で平戸市に住所を有しておらず、かつ平戸市内に事務所・事業所または家屋敷を所有している人に対し、個人住民税の均等割額が課税されます。
これは、一定の住居などを持っている場合、そのことゆえに平戸市から各種の行政サービスを受けているはずであるという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の負担をしていただくものです。
(注22)住民登録があっても、生活の本拠がないことを理由に他市町村から課税されている人も対象となります。
家屋敷とは
家屋敷とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる独立性のある住宅をいいます。
自由に居住するとは
実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
また、別荘などで複数以上の人が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合は該当しません。
独立性のある住宅とは
アパート、マンションなど構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。出入り口、台所、トイレなどが共用のような下宿や寮は該当しません。
具体的なケース
課税の対象となる場合
下記のいずれかに該当する場合は、家屋敷課税の対象となります。
- 市外に住民登録している人が、単身赴任のために住んでいる平戸市内のアパート
- 市外に住民登録している人が、平戸市内に持っている別荘など
- 市外に住民登録している個人事業者が、平戸市内に設けている事務所など
- 平戸市に住民登録があるが、生活の本拠が平戸市にはないとして、他の市町村から課税されている人の平戸市内の自宅など
- 平戸市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家
課税の対象とならない場合
下記のいずれかに該当する場合は、家屋敷課税の対象とはなりません。
- 市外に住民登録している人が住んでいるトイレや炊事場などを共同利用する平戸市内の寮
- 市外に住民登録している個人事業者が、平戸市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置き場など
- 市外に住民登録している人が他人を居住させる目的で平戸市内に持っているアパート、マンションなど
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)