令和6年度分の個人の市民税及び県民税の特別税額控除(定額減税)
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市民税及び県民税(以下「市県民税」という。)の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
対象者
令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける人は2,015万円以下))
ただし、以下に該当する人は対象となりません。
- 市県民税が非課税の人
- 市県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の人
算出方法
納税義務者の市県民税の税額控除後(寄附金税額控除や住宅ローン控除などを行った後)の所得割額から、以下の金額を控除します。
(注)減税額がその人の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。均等割額への控除適用はできません。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養控除(国外居住者を除く)1人につき:1万円
計算例(控除対象配偶者、扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族)=4万円
手続き
定額減税は平戸市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
実施方法について
定額減税の対象となる納税義務者について、納付の方法に応じ、それぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法や税額の変更が生じる場合は、この限りではありません。
(注)市県民税の定額減税の対象になる人には、定額減税額を控除した後の税額を通知します。特別徴収義務者が市県民税の定額減税額を計算する必要はありません。
給与から市県民税が差し引かれる人(特別徴収)
令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない人は、例年どおり令和6年6月~令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。
納付書や口座振替で納付する人(普通徴収)
第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次控除します。
公的年金から市県民税が差し引かれる人(年金特別徴収)
令和5年度から引き続き年金特別徴収(年金天引き)となる人
令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税額を控除します。10月支払分で控除しきれない場合は、12月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。
令和6年度から年金特別徴収が開始(特別徴収初年度または再開)する人
普通徴収の第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)から控除します。さらに、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から順次控除します。
注意事項
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の市県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。
- 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税額を控除する前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月支払分)
関連情報
所得税の特別税額控除(定額減税)
所得税についても定額減税が実施されます。詳しくは下部のリンク先「【国税庁】定額減税 特設サイト」をご確認いただくか、お近くの税務署(平戸市であれば平戸税務署)へお問い合わせください。
総務省 税制改正(地方税)
給付金
定額減税補足給付金(調整給付)
市県民税または所得税において、定額減税可能額が定額減税前の税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対しては、別途定額減税補足給付金(調整給付)を給付する予定であり、内容などが決定次第、改めてお知らせします。
(注)給付金の詳細については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」をご確認ください。
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要(外部リンク)
新たに非課税等になる世帯への給付金
令和6年度市県民税において、新たに市県民税均等割が非課税となった人及び市県民税所得割(定額減税前)が課されていない人で構成されることとなった世帯に対し、1世帯につき10万円が給付される予定です。
また、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は児童1人につき5万円が給付される予定です。
(注)ただし、世帯の全員が市県民税が課税されている他の扶養親族等の扶養をうけている場合は、対象となりません。
(注)令和5年度において非課税世帯又は均等割のみ課税世帯への給付金の対象となっている場合は令和6年度の給付金の対象とはなりません。
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)