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軽自動車税

くらし・手続き

軽自動車税(種別割)について

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下「軽自動車など」といいます。)を所有している人に課税されます。
(注1)小型特殊自動車にはフォークリフト、ホイールローダーなどのほか、農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)も含まれます。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車などの所有者です。なお、割賦(所有権保留付)販売されている軽自動車などについては、買主が所有者とみなされます。

軽自動車税(種別割)の減免

一定の障がいを有する人や生計を一にする人が所有し、障がい者本人、障がい者のために生計を一にする人または常時介護する人が運転する軽自動車などについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障がい者等について自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)を含め1台限りです。すでに減免を受けている自動車の運転者となっている方は、別の減免自動車の運転者となることはできません。この場合は、先に減免を受けている自動車のみが減免されます。

 

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、小型特殊自動車および2輪の軽自動車
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下 2,000円
総排気量50cc超90cc以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下 2,400円
3輪以上のもの(ミニカー) 3,700円
2輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
2輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
農耕作業用以外のもの 5,900円
軽自動車4輪以上および3輪車
車種区分 税率(年額)
旧税率 標準税率 重課税率
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 旧税率・・・・自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両に適用されます。
  • 標準税率・・・自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両に適用されます。
  • 重課税率・・・最初の車両番号の指定を受けたときから13年を経過した車両については、14年経過した月の属する年度から適用されます。(※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バスおよび被牽引車は除きます。)

グリーン化特例

自動車検査証の初度検査年月が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの車両のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両に対して、標準税率より軽減した税率を課税します。

この特例は車両を取得した日の属する年度の翌年度分のみの適用になりますので、その次の年からは標準税率に該当します。

軽自動車税のグリーン化特例
車両区分 標準税率 特例税率
75%軽減(※1) 50%軽減(※2) 25%軽減(※3)
3輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円
1,800円
3,500円 5,200円
4輪以上貨物 自家用 5,000円
1,300円
営業用 3,800円
1,000円

※1.電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス達成または平成21年排出ガス10%低減達成)

※2.乗用・営業用:令和12年度燃費基準90%達成車+令和2年度燃費基準達成車かつガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

※3.乗用・営業用:令和12年度燃費基準70%達成車+令和2年度燃費基準達成車かつガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

軽自動車などの廃車・名義変更の手続きは確実に

軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪の小型自動車の所有者、または使用者に対し、定置場所のある市区町村で課税されます。所有者や使用者が変わった場合は名義変更か廃車の手続きを必ず行ってください。手続きがないと引き続き従来の所有者、または、使用者に課税されることになりますので忘れずに手続きをしてください。手続き場所は下表のとおりです。
(注2)軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車されたものについても、その年の税金を全額納めていただくことになります。

軽自動車などの廃車・名義変更の手続き
軽自動車の種類 手続き場所 廃車届に必要なもの 名義変更届に必要なもの
原動機付自転車  税務課住民税班
 各支所
 各出張所

 本人確認書類
 標識交付証明書

 ナンバープレート

 本人確認書類
 標識交付証明書

 販売・譲渡証明書

小型特殊自動車
軽自動車

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 

長崎事務所 佐世保支所
佐世保市沖新町5番1号
(Tel:0956-31-1385)

 自動車検査証
 ナンバープレート

 自動車検査証
 住民票

2輪の小型自動車  佐世保自動車検査登録事務所
 佐世保市沖新町5番5号
 (Tel:0956-31-8048

農耕作業用自動車の正しい申告を

農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)は、公道を走行する、しないに関わらず、軽自動車税(小型特殊自動車)の課税対象であり、登録申告をする必要があります。
また、新たに購入・譲渡した農耕作業用自動車については、届出なしにナンバープレートを付け替えるのではなく、旧自動車の廃車申告を行い、新たに登録申告(ナンバープレートの交付)をする必要がありますので、正しい申告をお願いします。
手続き場所は下表のとおりです。

農耕作業用自動車の手続き
軽自動車の種類 手続き場所 新規登録に必要なもの 廃車届に必要なもの 名義変更届に必要なもの
小型特殊自動車 税務課住民税班
各支所
各出張所
本人確認書類
販売・譲渡証明書
本人確認書類
標識交付証明書
ナンバープレート
本人確認書類
標識交付証明書
販売・譲渡証明書
小型特殊自動車の区分
区分 小型特殊自動車
農耕作業用 その他
全長 制限なし 4.7m以下
全幅 制限なし 1.7m以下
全高 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 農耕トラクター
刈取脱穀作業者(コンバイン)
田植機(乗用型)
農業用薬剤散布機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
フォークリフト等
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
税額 2,400円 5,900円
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お問い合わせ先

財務部 税務課 住民税班

電話:0950-22-9116

0950-22-4313

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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