住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要
令和4年4月26日の関係閣僚会議において「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」が取りまとめられ、真に生活に困っている方々への支援策の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取る資格があるにもかかわらず、受給できていない令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯に給付金を支給します。
基準日
令和4年6月1日時点(基準日に平戸市に住民登録のある世帯)
給付額の支給額
1世帯あたり10万円
給付額の支給対象世帯
住民税均等割非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で平戸市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度(令和3年度)分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)すでに給付金を受給している世帯は対象外となります。
(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。
家計急変世帯
新型コロナ感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、1年間の収入や所得見込額が「住民税均等割非課税世帯」相当の水準まで減少した世帯
(注)住民税均等割非課税世帯として給付を受けた世帯は申請できません。
(注)すでに給付金を受給している世帯は対象外となります。
給付金の手続き
住民税均等割非課税世帯
市から対象世帯の世帯主あてに確認書を送付します。
確認書には前回の特別定額給付金(10万円支給)の際にお伺いした金融機関の口座等を記載しています。同封している確認書の「確認・記入例」(1247KB)
を参考に記入してください。また「案内チラシ」
(657KB)
も同封しておりますので必ずご覧ください
記載内容を確認して、同封の返信用封筒にて返送してください。(返信用封筒の裏面に必ず住所・世帯主名を記載してください)
確認書送付時期
7月中旬~下旬ごろ
確認書返送期限
令和4年9月30日(木曜)
(注)期限までに届かなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
確認書の支給口座欄が空欄である場合
下記の確認書の該当欄に必要事項を記入してください。(詳しくは、同封している確認書の「確認・記入例」(1247KB)
を参考にしてください)
- 表面下段の【受取口座記入欄】に新しい受取口座情報を記入
- 裏面に振込先金融機関口座確認書類の箇所に通帳の最初の見開きページかキャッシュカードの写し、本人(代理人)確認書類の箇所にマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(いずれか1つ)の写しを添付
新たな振込口座番号を希望する場合又は、代理人が確認(受給)する場合
下記の確認書の該当欄に必要事項を記入してください。(詳しくは、同封している確認書の「確認・記入例」(1247KB)
を参考にしてください)
新たな振込口座番号を希望する場合
- 表面下段の【受取口座記入欄】に新しい受取口座情報を記入してください。
- 裏面に振込先金融機関口座確認書類の箇所に通帳の最初の見開きページかキャッシュカードの写し、本人(代理人)確認書類の箇所にマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(いずれか1つ)の写しを貼ってください。
代理人が確認(受給)する場合
- 上記の1.2.および裏面の代理人の欄に必要事項を記入してください。
家計急変世帯
下記申請書類にて申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。
申請書類
- 家計急変世帯用申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】
申請期間
令和4年9月30日(金曜)
申請・相談窓口
- 市役所本庁1階6番窓口(福祉課総務班)
- 各支所
- 各出張所
支給基準
住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入(所得)×12倍(年収換算した額))が、均等割非課税水準以下であることです。次の表の非課税相当収入(所得)限度額以下であれば、対象となる可能性があります。申請の際には、収入または所得のどちらかを基準にして申請することができます。
扶養者数 | 非課税 所得限度額 |
非課税 収入限度額 (給与ベース) |
---|---|---|
0人 | 380,000 | 930,000 |
1人 | 828,000 | 1,378,000 |
2人 | 1,108,000 | 1,680,000 |
3人 | 1,388,000 | 2,097,000 |
4人 | 1,668,000 | 2,497,000 |
5人 | 1,948,000 | 2,897,000 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 1,350,000 | 2,043,000 |
注意事項
- 新型コロナウイルス感染症の影響以外で収入が減少した場合は対象となりません。
- 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処される場合があります。
- 給付金(家計急変世帯分)の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金(家計急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金(家計急変世帯分)を返還していただくことがあります。
制度に関するお問い合わせ
内閣府において、給付金に関するコールセンターが設置されています。
土曜日、日曜日、祝日も開設していますので、電話でお問い合わせください。
連絡先
内閣府コールセンター
電話番号
0120-526-145
受付時間
午前9時~午後8時(土曜、日曜、祝日を含む)
詐欺被害には細心の注意を
- 本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 平戸市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 現時点で、市役所や国の職員から住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署や消費生活センターにご連絡ください。
- 平戸市では、給付金にかかるご案内や申請書などの発送は、現在行っておりません。
福祉部 福祉課 総務班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)