伐採および伐採後の造林の届出制度

森林を伐採するときは事前に届出をすることが必要です
地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)で立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告が義務付けられています。
届出者
森林所有者(森林所有者その他権限に基づき森林の立木の伐採を行う人)
(注)伐採をする人と伐採後の造林をする人とが異なる場合や、森林所有者と伐採をする人が異なる場合は、連名で提出してください。
対象となる森林
保安林および保安施設内の森林を除く民有林(地域森林計画対象森林)
(注)届出が不要となる場合がありますので事前にご相談ください。
届出期間
伐採を開始する日の90日~30日前まで
届出事項
- 森林の所在場所、面積、期間、方法など(様式は別添を参照してください。)
- その他添付書類(伐採個所の位置図および区域図、土地登記簿謄本(写し可)、公図(写し可)、伐採に係る承諾書・協定書など(所有者以外の者が届出する場合))
その他
以下の場合は、許可などが必要となりますので、県北振興局林業課(0956-22-1776)へご相談ください。
- 保安林に指定されている区域での伐採および作業
- 森林の面積が1ヘクタールを超える開発に伴う伐採
農林水産部 農林整備課 農林整備班
電話:0950-22-9151
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)