平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金【申請期限延長】

【3月13日更新】申請期限を3月31日(金曜)まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大や世界情勢の変化などに伴い、電気および燃油価格が高騰し影響を受けている市内事業者などに対し、平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金を交付します。
対象者
補助金の対象者は次の要件を満たす事業者などとする。
- 令和4年9月1日時点で法人は、本社(本店)の所在地、個人事業は、住民票上の住所が平戸市内にあること。
- 農林業者、漁業者(陸上養殖事業者は除く)は本事業の対象外とする。
- 平戸市交通事業者燃油価格高騰対策支援事業補助金および平戸市貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援事業補助金は併給できない。
- 国および県から本事業と類似する補助金などの支援を受ける事業者は対象外とする。(例:長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業など)
- 令和4年9月1日時点で事業運営の実績があり、今後も事業運営の継続が見込める事業所であること。
- 申請時点において市税の滞納がないこと。
- 宗教活動および政治活動を実施している事業所は対象外とする。
- 平戸市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助金交付対象者がその事業を行う上で光熱費(電気、ガス)および燃油代(ガソリン、重油、軽油、灯油)とする。
補助額
補助金の額は、補助金対象経費のうち、令和4年4月から9月までの期間に使用した光熱費および燃油代の合計額に1.5を乗じた額(9か月相当分)の20%相当額に対し、2分の1の額を補助金として交付する。なお、4月以降に事業を開始した事業所については、開始した月から9月までの期間で1月の平均を計算し、開始した月から12月までの期間の合計額の20%相当額に対し、2分の1の額を補助金として交付する。(上限30万円)
補助金の交付申請
補助金の交付を申請しようするものは、平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出。
- 経費内訳書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
- 対象経費の領収書、それに代わる支払証明書またはクレジットなどの引き落としがわかる写し
- 振込口座の通帳の写し(表紙および1・2ページの見開き)
- 申請者が個人事業主の場合は、本人確認書類の写し。法人の場合は登記簿の写し
補助金の交付申請は、事業者につき1回限りとする。
申請期限
令和5年3月31日(金曜)
その他
- 補助金の交付に関し必要があるときは、補助金の交付を受けた補助対象者に対し、当該職員に報告または当該職員による調査をさせることができる。
- 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
- 補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還する。
- 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
- 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)