令和5年度平戸市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金

平戸市地域産業雇用創出チャレンジ事業補助金について
地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の事業拡充支援事業は、地域課題の解決を目的として(注)、地域貢献等に資する事業の雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助します。
(注)本事業は、令和5年度より地域課題の解決に資する事業に特化して支援する制度に改正されました。
事業の実施要件
下記の要件をすべて満たす市内の小規模企業者に対して、雇用拡大を伴う事業拡充に必要な資金の一部に対して補助金を交付します。
- 雇用創出効果が見込まれる事業拡充であること。
- 本事業終了後に売上高の増加または付加価値額の増加が図られる高い事業性を有するものであること。
- 事業の拡充に要する事業資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
- 地域が抱える課題の解決に資する事業
(例:過疎地域等における移動販売などの買い物支援サービス事業、デマンドタクシーや福祉バスなどの移動手段を提供する事業など)
補助対象者
補助対象者は、市内の事業所において対価を得て事業を営む個人または法人であって、以下の要件を満たすもの。
- 生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上などを図るため雇用拡大、設備投資などを行う中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で規定する常時使用する従業員の数が30人未満の中小企業者
- 市税などを滞納していない者であること。
留意事項
- ビジネスベースで成立する事業に対して補助を行うものであり、補助金を充当してどのように対価を得て事業を営むか(ビジネスモデル)が不明確な単なる施設改修、設備費等は対象外となります。地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業は対象外です。
- 事業採択日以降の事業の拡充が交付対象事業となります。
- 同一の事業者が複数の申請をすることはできません。
- 公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。ただし、訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
補助対象経費
事業拡充に要する経費(人件費、店舗等借入費、設備費、広告宣伝費、研究開発費など)
(注)詳細は公募要領などでご確認ください。
補助割合 | 自己負担割合 | 補助上限額 |
---|---|---|
3分の2 | 3分の1 | 400万円 |
雇用に関する要件
- 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続していただく必要があります(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者(注)を雇用人数の最小単位として計算してください。これ未満の雇用者は、1人とカウントしません)。
- 冬季間に閉業する宿泊施設など、季節要因などによる閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
- 事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
- 雇用した者が退職、解雇などとなった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
- 事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止めなどするような計画にあっては、補助の対象となりませんのでご留意ください。
(注)常用雇用者とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人または1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
募集期限
6月12日(月曜)
事業計画期間
交付決定日から令和6年2月13日(火曜)まで
申請時の必要書類について
個人事業主の場合
- 事業補助金申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業費内訳書
- 市税などの滞納がないことを証明する書類(市税務課、支所または出張所で取得できます。要手数料300円)
- 雇用者(労働者)名簿
- 直近の確定申告書一式(税務署受付印のあるもの)
- 事業内容がわかる書類(見積書、写真、カタログなど)の写し
- その他、追加で資料を求める場合があります。
法人の場合
上記書類(個人事業主の申請に必要な書類)に加えて、次のものが必要となります。
- 履歴事項全部証明書
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 直近の事業報告書(NPO法人の場合)
補助金審査会の開催について
外部有識者などで構成する補助金審査会にて提出された事業計画についてプレゼンテーションを行い、採択を受けた事業者が補助金交付の候補者となります。なお、審査会の日程については、後日お知らせします。
(注)最終的には、市長が補助金の交付対象者を決定します。
事前協議について
申請予定の人は、市商工物産課と補助事業の内容について事前協議を行ってください。また、申請内容については審査会前に県に意見を求める必要がありますので、申請書受理後に内容についての意見を求める場合があります。
事後調査について
補助金を交付した事業者に対し、補助金交付の効果を把握するための調査が原則3年間行われます。
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)