平戸市不妊治療助成事業

不妊治療助成事業について
平戸市では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
不妊治療助成費には、一般不妊治療(人工授精)と特定不妊治療(体外受精または顕微鏡受精)があります。
一般不妊治療(人工授精による治療。医師の判断により治療を中止した場合も含む)の申請について
対象者について
法律上の婚姻をしている夫婦で、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 治療が終了した日に夫婦の双方又は一方が平戸市に住民登録があり、かつ、交付申請日において継続して住民登録があること。
- 医師の診断に基づき、医療機関において一般不妊治療を受けた者
- 夫婦双方に市税の滞納がないこと。
- 長崎県を除く他の自治体から助成を受けていないこと。
助成の内容について
1回の治療につき支払った一般不妊治療費と1万円とを比較して少ない方の額とし、通算助成回数は6回まで受けられます。
申請の方法について
治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添えて申請します。
- 平戸市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 住民票謄本
- 夫婦の住民登録が同一世帯でない場合は法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 平戸市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第5号)
- その他市長が必要と認める書類
請求の方法について
一般不妊治療費助成金の交付決定を受けた者は、次に掲げる書類を添えて、助成金を請求します。(申請と同時に手続きしています。)
- 平戸市不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号)
- 当該治療に係る領収書の写し
- その他市長が必要と認めるもの
申請窓口
市役所こども未来課母子保健班または各支所、出張所
特定不妊治療(体外受精または顕微鏡受精)を申請について
対象者について
法律上の婚姻をしている夫婦で、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 特定不妊治療が終了した日に夫婦の双方又は一方が平戸市に住民登録があり、かつ、交付申請日において継続して住民登録があること。
- 長崎県要綱第6条第1項に規定する決定を受けていること。(長崎県 特定不妊治療費助成事業 ホームページ)
- 夫婦双方に市税の滞納がないこと。
- 長崎県を除く他の自治体から助成を受けていないこと。
助成の内容について
1回の治療につき支払った特定不妊治療費から長崎県から受けた助成額を控除した額と10万円とを比較して少ない方の額。
通算助成回数は、40歳未満の方6回、40歳以上43歳未満の方3回まで受けられます。
申請の方法について
長崎県要綱第6条第1項に規定する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書が交付された日の翌日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添えて申請します。
- 平戸市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 住民票謄本
- 夫婦の住民登録が同一世帯でない場合は法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 長崎県要綱第6条第1項に規定する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請窓口
市役所こども未来課母子保健班または、各支所、出張所
福祉部 こども未来課 母子保健班
電話:0950-22-9136
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)