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令和4年度以降の成人式のあり方について

行政情報

令和4年度以降の成人式のあり方について

令和4年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、成年年齢が18歳に引き下げられます。
このことに伴い、平戸市では令和4年度以降の成人式のあり方を次のとおり決定しましたのでお知らせします。

対象年齢について

民法における成年年齢は18歳となりますが、対象とする年齢は現行と同じく20歳とします。
【理由】

  1. 市をあげてお祝いするため、多くの対象者が集まりやすい年齢とすることが望ましいこと
    (18歳を対象とした場合、大学受験や就職などで対象者および家族の負担が大きいと考えられる)
  2. 飲酒や喫煙が解禁される20歳が「大人」としての義務と責任の自覚が深まることが期待されること
  3. 高校卒業後、一度本市を離れた人が、故郷を顧みる機会となること
  4. 県内他市町においても、18歳を対象として成人式を開催する予定の市町はないこと(令和3年11月1日現在)

実施時期について

実施時期は、現行と同じく1月3日を予定しています。

名称について

二十歳(はたち)のつどい【仮称】とし、正式名称は今後検討を進めてまいります。

お問い合わせ先

総務部 人事課 秘書広報班

電話:0950-22-9102

FAX:0950-22-2419

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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