新型コロナウイルス感染症に感染した人などに対する傷病手当金の支給

国民健康保険傷病手当金の支給について
平戸市国民健康保険加入者で次の支給要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(次の1から3のすべてに該当する人)
- お勤め先から給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われる人
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える人
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない人(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合はその差額の支給になります。)
支給対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で、療養のため労務に服することができなかった期間
(注1)入院が継続する場合は最長1年6か月まで
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×(勤務することができない期間の日数に3日間を引いた日数)
(注2)1日あたりの支給額には上限があります。
傷病手当金フローチャート
(38KB)
申請方法
次の1から4の申請書に記入のうえ、健康ほけん課国保年金班に提出してください。(申請する際は事前に連絡をお願いします。)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
4については感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機などにより医療機関を受診しなかった場合は4の提出は不要ですが、その場合は2の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)