新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、手続きなどは以下のとおりです。
減免の対象となる保険税と申請受付期間
令和4年度課税の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する保険税が減免の対象になります。
申請受付期間:令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
対象となる世帯と減免割合
り患世帯
要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免割合
国民健康保険税の全額
(注)雇用保険を持っていない雇用主等が事業を廃止又は失業した場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全額となります。
減免世帯
要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の1~3までのすべてに該当する世帯
- 事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。
減免割合
(表1)の対象保険税額(D)に(表2)の減額または免除割合(E)を乗じた金額
対象保険税額(D)=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険額 B:減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免額又は免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
考え方の例
1 主たる生計維持者の事業所得が350万円のみの世帯割合
減免額=国民健康保険税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割
2 主たる生計維持者の事業所得が200万円で配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=国民健康保険税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合は全部
(注)減免割合は全部ですが、主たる生計維持者の所得が世帯全体の所得に占める割合が3分の2なので、減免額は国民健康保険税の額の3分の2となります。
3 主たる生計維持者の事業所得が0円以下であった場合
→減免なし(対象外)
4 主たる生計維持者又は被保険者のいずれかに確定申告や市民税の申告をしていない者がいる場合
→減免なし(対象外)
減免申請書に添付する書類
り患世帯
- 令和4年度分国民健康保険税収入申告書(令和3年中の収入のもの)
- 死亡診断書、医師の診断書など(診断書作成費用は自己負担となります)
減収世帯
- 令和4年度分国民健康保険税収入申告書(令和3年中の収入のもの)
- 収入減少・事業の廃止・失業などの原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの(退職証明書、解雇証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
- 事業・業種の内容がわかる書類の写し(登記簿謄本など)
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類の写し(給与明細書、確定申告書の控えなど)
- 主たる生計維持者の令和4年1月以降~現在までの収入がわかる書類の写し(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
減免が対象外となる場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の申請は市役所1階の健康ほけん課国保年金班で申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれる人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
減免に関する注意点
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免では、世帯の前年(令和3年1月から令和3年12月まで)の確定申告や市民税の申告をしていないと審査ができません。前年の所得が少額で確定申告や市民税の申告の必要が無かった人や申告を済ませていない人は、至急申告をお願いします。同一世帯内に申告を済ませていない人がいる場合も同様となります。
質問・疑問
Q:新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請はいつからですか?
A:令和4年7月1日から税務課住民税班(本庁2階24番窓口)で受け付けを開始します。
Q:令和3年分の申告がまだ済んでいないのですが、減免申請できますか?
A:今回の減免では、世帯の前年(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の確定申告や市県民税(住民税)の申告をしていないと審査ができないため、減免申請できません。同一世帯内に申請を済ませていない方がいる場合も同様となりますので、至急申告をお願いします。
Q:減免申請にはどのような資料が必要となりますか?
A:(1)令和4年度分国民健康保険税収入申告書、(2)収入減少・事業の廃止・失業等の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの、(3)事業・業種の内容がわかる書類の写し、(4)主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類の写し、(5)主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入がわかる書類の写しなどが必要となります。
Q:収入が年金のみの世帯ですが、今回の減免の対象となりますか?
A:年金収入は対象となりません。対象となるのは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが前年と比較し、10分の3以上減少した世帯となります。
Q:世帯主(主たる生計維持者)の事業所得が0円以下であった場合はどうなりますか?
A:事業所得がマイナス所得や0円の場合は、減免の対象外となります。
Q:減免申請はいつまでに申告する必要がありますか?
A:今回の減免申請は、令和5年3月31日までに申請してください。
Q:減免される金額は減少した収入の減少割合で決まらないのですか?
A:減少した収入の減少割合によって決まりません。減免される金額は、減少割合ではなく、国民健康保険税の計算の基となった所得額に対する減少した収入に係る所得の比率と主たる生計維持者の前年の所得額によって決まります。令和4年中の収入見込額は、減免の要件に該当するかどうかに関係し、減免される金額には関係しません。
Q:事業収入等が結果として、3割以上減少しなかった場合はどうなりますか?
A:不正などによって収入を過少に見込んで申告していると認められる場合を除き、減免を取り消すことはありません。
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)