新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ

徴収猶予の「特例制度」について
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
(注)対象となる要件や申請手続については、別添ファイルをご参照ください。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
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(注)対象となる要件や申請手続については、別添ファイルをご参照ください。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)