新型コロナウイルス感染症の影響などにより納税が困難な人へ

地方税の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響による納付困難事例など、やむを得ない事情があるときには徴収猶予の対象となる場合があります。
(注)対象となる要件や申請手続ついては、別添ファイルをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響などによりすでに猶予制度の特例を受けている人への注意事項
- 猶予後の納期限にご注意ください。
- すでに猶予を受けている市税などについて、他の猶予を受けられる場合がありますが、猶予後の納期限までに別途申請手続きを終了させる必要があります。
(注)その他注意事項の詳細については、別添ファイルをご参照ください。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)