令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する人
- 令和4年4月分の児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
- 令和4年5月分から令和5年3月分の児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の人で高校生のみを養育している父母等、または公務員児童手当受給者
- 対象児童を養育している人で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、令和4年1月以降の収入が、令和4年度住民税(均等割)非課税である人と同様の事情にあると認められる人
支給対象児童
平成16年4月2日(障害があり、特別児童扶養手当の受給対象となっている場合は平成14年4月2日以降)から令和5年2月28日までに生まれた児童
支給額
児童1人につき一律5万円
(注)すでに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された人や、他の自治体から本給付金を受給された人は、同一児童分は支給対象外となります。
支給手続き
支給対象者1に該当する人
申請は不要です。
支給対象者の人へ7月上旬(予定)に案内文書を送付します。7月中旬(予定)に児童手当または特別児童扶養手当の振込先としている口座へ振込みます。
- 児童手当支給対象児童がいる世帯の高校生などにかかる給付金についても申請不要で受け取れます。(例 高校生(第1子)、中学生(第2子)の児童がいる世帯など)
(注)児童手当または特別児童扶養手当の受給口座を解約等している場合は、「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(様式第2号)」の提出が必要です。
(注)給付金の受給を拒否する場合は、案内文書で指定する期日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)」をこども未来課または支所・出張所へ提出してください。
(注)給付金の支給後、修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合等、支給要件に該当しないことが判明した場合は本給付金を返還していただくことになります。
(注)令和4年度住民税の情報が不明確な人(未申告や申告が遅れた人)は、支給が遅れたり、支給ができないことがありますので速やかに申告を行ってください。対象になることが確認でき次第、順次振り込みます。
支給対象者2に該当する人
申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当認定後、所得要件を確認し、案内文書を送付します。その後、児童手当または特別児童扶養手当に指定した口座へ振込みます。
(注)給付金の受給を拒否する場合は、案内文書で指定する期日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)」をこども未来課または支所・出張所へ提出してください。
(注)給付金の支給後、修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合等、支給要件に該当しないことが判明した場合は本給付金を返還していただくことになります。
(注)令和4年度住民税の情報が不明確な人(未申告や申告が遅れた人)は、支給が遅れたり、支給ができないことがありますので速やかに申告を行ってください。対象になることが確認でき次第、順次振り込みます。
支給対象3に該当する人
申請が必要です。
- 高校生のみを養育している場合は、児童の父母等のいずれも非課税である必要があります。
- 令和4年4月分の児童手当を受給している公務員の人、令和4年4月以降に出生等で新たに児童手当の受給者となる公務員の人は所属庁による証明が必要となります。
【申請書類】
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(様式第3号)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
- 申請者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写しなど)(※)
- 振込口座を確認できる書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードなど)の写し
(注)別居する児童を監護している場合や、養育者である場合などは必要書類が異なります。詳しくは申請書(様式第3号)の2枚目にある表A下部をご確認ください。
支給対象者4に該当する人
申請が必要です。
- 下記の支給要件フローチャートをご確認いただだき、該当される場合は申請してください。
- 配偶者とともに児童を養育している場合は、主に収入の高い人が申請者となります。
- 申請時点での世帯の人数により非課税相当収入限度額について確認してください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない場合は支給対象外です。
【申請書類】
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(様式第3号)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
- 申請者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写しなど)(注1)
- 振込口座を確認できる書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードなど)の写し
- 簡易な収入見込額の申立書
- 収入額がわかる書類など(注2)(注3)
(注1)別居する児童を監護している場合や、養育者である場合などは必要書類が異なります。詳しくは申請書(様式第3号)の2枚目にある表A下部をご確認ください。
(注2)令和4年1月以降の任意の月の収入(1か月分)がわかる書類(給与明細・年金振込通知・事業収入・不動産収入に係る経費の金額がわかる書類など)を提出してください。「任意の月の収入(1か月分)」とは、申請する月の近い月とし、申請者および配偶者とも同月分が必要となります。収入額では条件を満たさない場合でも所得額で計算することで条件を満たす場合がありますので、その際はご相談ください。
(注3)給与明細書を勤務先からもらえない場合や自営業の場合などは、「申立書」もあわせてご提出ください。
【非課税限度額表】
世帯の人数 |
非課税相当収入限度額 |
2人(例)夫(婦)・子1人 |
137.8万円 |
3人(例)夫婦・子1人 |
168.0万円 |
4人(例)夫婦・子2人 |
209.7万円 |
5人(例)夫婦・子3人 |
249.7万円 |
6人(例)夫婦・子4人 |
289.7万円 |
- 世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。(税法上の扶養人数と同じ数え方です。)
- 申請者が申請時点で障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円としてください。
申請期間(支給対象者3、4の人)
令和4年7月19日(火曜)から令和5年2月28日(火曜)※必着
提出場所
平戸市役所こども未来課子育て支援班または各支所
(出張所は受給拒否の届出書のみ受付けます。)
注意事項
- 本給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本給付金を受けた場合は、本給付金を返還していただくことになります。
- 離婚した(または離婚協議中の)人、DV避難中の人も本給付金を受給できる場合がありますので、こども未来課子育て支援班にご相談ください。
給付金に関する振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
平戸市からATM(現金支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預貯金をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は平戸市役所や警察署にご相談ください。
- 支給要件フローチャート
(126KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)
(85KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)
(113KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
(207KB)申請書(様式第3号)
(207KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(記入例)
(214KB)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)
(346KB)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(記入例)
(158KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)
(520KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(記入例)
(561KB)
- 申立書
(126KB)
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内【一般受給者】
(151KB)
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内【高校生養育世帯】
(617KB)
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内【公務員】
(401KB)
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)