平戸市公共施設の指定管理者制度について
指定管理者制度の導入について
市では、市民の福祉を増進することを目的に、体育施設や文化施設、福祉施設などさまざまな公の施設を設置しています。
これらの施設は従来、市の直接管理または公共的団体などへの管理委託(管理委託制度)によって運営してきましたが、去る平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月施行)により、これまでの制度である「管理委託制度」が廃止され、代わって民間事業者なども施設の管理を行うことを可能とする「指定管理者制度」が創設されました。
「指定管理者制度」は、従来の公共的団体などに加え、民間事業者やNPO法人も公の施設の管理を行うことが可能となることから、多様な団体が有する固有のノウハウなどが施設管理に活かされ、住民サービスの向上と管理運営の効率化が図られるものと期待されています。
指定管理者制度の概要
- 制度の趣旨 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正(平成15年9月2日施行)により新たに制度化された指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的としたものです。
- 制度の概要 従来の地方公共団体の出資法人などに限定して管理を委託する制度から、出資法人以外の民間事業者などを含めた地方公共団体が指定する団体(法人格の有無は問わない。)に施設の管理運営を行わせる制度に移行したものです。
改正前
管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・事業を以下の管理受託者が執行します。
- 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)
- 公共団体(土地改良区など)
- 公共的団体(農協、漁協、自治会など)
改正後
指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行します。
- 指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定。ただし、個人は不可。
- 使用許可等処分性の認められる事務について、指定管理者が行うことが可能となった。ただし、目的外使用許可や不服申立てなどについては、指定管理者は処理できない。
指定管理者制度の導入
公の施設における導入の可否の検討
本市が設置するすべての公の施設(直営施設を含む。)について、指定管理者制度導入の可否を検討し、指定管理者制度を適用するのか、直営(嘱託および一部業務委託を含む。)で管理するのかを選択します。
道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において管理主体の制約があり制度導入ができない場合や業務の専門性・特殊性から市が管理を行わなければならない特段の理由がある場合などを除き、次の視点に立って、公の施設管理状況全般について再度点検を行い、法人その他の団体にゆだねることにより、効率的・効果的な管理運営が可能な施設については、指定管理者制度の適正かつ積極的な活用を図るものとします。
- (施設が提供するサービスの内容、施設の規模などの観点から民間事業者等の運営の可能性があるか
- 住民のニーズにあったサービスの向上が期待できるか
- 同様又は類似のサービスを提供する民間事業者があるか
- 制度の導入に伴う管理運営に係るコスト縮減が期待できるか
公の施設とは
- 住民の福祉を増進する目的をもち、
- 住民の利用に供するもので、
- 地方公共団体が条例により設置する
という3つの条件をすべて満たす施設をいいます。
したがって、市が事務を行う施設(市庁舎、一般廃棄物処理施設等)や3つの条件をすべて満たしていない施設(都市公園以外の児童遊園、公衆便所等)は公の施設以外の施設です。
導入に対応するための条例の制定・改正
指定管理者制度を導入する場合は、次の事項を共通して条例に規定します。
指定管理者に管理を行わせる根拠規定
地方自治法第244条の2第3項の規定を根拠として条例に規定する。
業務の範囲
指定管理者が行う業務の範囲を、施設の設置目的や規模などに応じて規定する。なお、使用許可に関する事項を含める場合は、その旨を規定すること。
指定の手続
申請の方法
指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書、事業計画書などの必要書類を市長(教育委員会)あてに提出する旨を規定する。
選定基準
市民の平等な利用の確保、施設の効用の最大限の発揮、管理を安定して行うことができる経営規模や経営能力、施設の管理費用の縮減その他必要な事項を規定する。
管理の基準
利用者が利用する時の基本的な条件(オープン時間、休日、使用許可基準、使用制限条件など)を規定する。
利用料金制度の採用
利用料金制度を採用する場合は、その旨および当該料金の定め方などについて規定する。
指定管理者(候補者)の選定の手続き
施設を所管する部署は、指定管理者の選定に当たっては、透明性、公正性および能力のある民間の事業者などの幅広い参入の機会を確保するため、公募を実施する。ただし、次に掲げる場合は、公募によらず指定管理者候補者の随意選定を行うことができる。この場合においても指定管理者候補者選定委員会に諮ること。
- 当該公の施設において地域住民による自主的な管理運営を確保する必要があるとき
- 当該公の施設の設置目的を実現し、または市の計画を実施するために、特定の法人などに当該公の施設を管理運営させる必要があるとき
- 当該公の施設の適正な維持管理を確保しつつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の法人などに限られるとき
- 当該公の施設の廃止または用途変更の予定を勘案して、選定の際現にその管理を行っている法人等を指定管理者の候補者に選定するとき
- 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があると市長などが認めるとき
施設所管課による施設ごとの公募の実施
- 公募に当たっては、告示、ホームページ、広報紙など幅広い広報媒体を活用する。
- 公募期間(民間事業者などが応募できる期間)は、原則として1か月程度とする。
- 施設ごとに、オープン時間、休日、自主事業などの条件について、応募者から事業計画書などの提案を受ける提案型公募を実施する。
- 指定期間は、原則として4年とする。ただし、利用者と施設の管理者が長期継続的な関係を有する必要がある施設(福祉分野や介護保険分野におけるいわゆる入所施設)については、4年を超える期間とすることができる。この場合は、指定管理者候補者選定委員会に諮り、適切な期間を設定すること。
- 施設について応募要項などを作成し、情報提供を行う。
主な提供情報項目
施設名称・規模・施設内容(図面を含む。)、施設の設置目的、現在の業務量・経費、オープン時間、休日、使用料、指定管理者が行う業務の範囲、指定期間、法令等の規定、予定する協定書案、応募資格、応募窓口、応募期間、事業計画書様式、説明会の有無、応募方法、選定方法、利用料金制の有無、事業所税の有無、利用者減免等の手続、管理に関する市の負担額の上限額その他必要な事項
指定管理者候補者選定委員会の設置運営
公の施設所管課長や民間委員等で組織される「指定管理者候補者選定委員会」において、各施設ごとの選定基準に照らし、候補者を選定する。
議会の議決
指定管理者の指定は、次の事項について議会の議決が必要である。
- 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
- 指定管理者となる団体の名称
- 指定の期間
指定後の手続
- 指定管理者との間において協定書を締結する。
- 指定期間については、議案のとおりとする。
- 協定書には、施設維持経費の負担割合、施設や設備の原状回復の義務等を明記する。
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