平戸市指定道路・都市計画図の閲覧
平戸市指定道路・都市計画図の閲覧について
- 建築基準法では、建築物の敷地については、通行上、安全上、防火上および衛生上の理由から、原則として「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していなければならないと規定しています。(これを「接道義務」といいます。)
- 「建築基準法上の道路」には、幅員4メートル以上の国道・県道・市道などのほか、特定行政庁が道路として指定した道路があり、これらを「指定道路」といいます。この指定道路に建築物の敷地が2メートル以上接していれば接道義務を果たすことになると同時に、道路としての機能が将来にわたり確保されることになります。
- 平戸市が指定した道路について、インターネット上で、調書と位置図を確認することができます。 ただし、建築基準法第42条第1項1号道路として表示しているものについては、現況幅員が4メートル以上あることが必要です。
- 指定道路は都市計画区域内のみにおいて指定されます。
- 閲覧を希望する人は、下記の関連リンクをクリックして使用条件を確認の上、閲覧ください。
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)