平戸市障害者活躍推進計画
平戸市障害者活躍推進計画について
障害者の雇用の促進等に関する法律において、策定が義務づけられている「障害者活躍推進計画」を策定しましたので、公表します。
目的
法定雇用率の達成および障害者である職員の活躍のための体制整備・各種取組の推進
計画期間
令和2年4月1日から5年間
策定主体
- 平戸市(水道事業・交通船事業含む)
- 平戸市議会
- 平戸市代表監査委員
- 平戸市選挙管理委員会
- 平戸市農業委員会
- 平戸市教育委員会
- 平戸市消防本部
- 平戸市立病院
計画概要
- 採用、定着に関する目標
- 各種取組
障害者である職員の任免状況の公表について
1.概要
障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
令和6年度障害者任免状況(令和6年6月1日現在)
区分 | 算定の基礎となる職員の数 | 障害者である職員の数 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
平戸市(市長事務部) | 618.5人 | 18.0人 | 2.91% | 2.8% | 0.0人 |
平戸市教育委員会 | 111.0人 | 2.0人 | 1.80% | 2.7% | 1.0人 |
(注1)「算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数を除いた職員数です。会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
(注2)「障害者である職員の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計です。厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員等については1人を0.5人に相当するものなどとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
(注3)「不足数」とは、「算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障害者である職員の数」を控除した数です。0.0となることをもって法定雇用率達成となります。
2.障害者任免状況報告書
国(長崎労働局を経由して厚生労働大臣)に提出した「障害者任免状況報告書」は次のとおりです。
総務部 人事課 人事班
電話:0950-22-9104
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)