移住定住環境整備事業補助金のご案内(住宅取得・改修、引越費用など)

「住んでみたい」 「ずっと住みたい」 まち平戸 ~あなたの新しい暮らしをとことん応援します~
市では、少子高齢化および人口流出などによる人口の減少を抑制するため、平戸市人口減少対策本部を設置し、「ずっと住みたい」「住んでみたい」と思える魅力的なまちを実現するため、人口減少対策に積極的に取り組んでいます。
平戸市移住定住環境整備事業補助金制度について
重点施策のひとつ「移住定住」を促進するため、本市へ移住・定住される新規転入者の住宅の取得費や改修費用、引越費用等に対し、補助金を交付します。また、すでに住んでいらっしゃる市内在住者で、本市に定住する意志をもって住宅を取得した場合に対しても補助金を交付します。
制度詳細については、以下の概要および添付された「移住定住環境整備事業チラシ(H30年度版)」をご覧ください。また、当該補助制度における住宅取得および改修につきましては、申請時および改修後に日程調整のうえ、ご自宅を訪問させていただきますので、ご了承ください。
補助金制度の概要
新規転入者住宅取得支援事業
新規転入者で、転入後、5年以内に住宅を取得するもの
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外
補助率および補助額
- 市内業者より建設された新築住宅 住宅取得費の10%または200万円のいずれか低い額((注1)グリーンヒルズ加算有り)
- 市外業者より建設された新築住宅 住宅取得費の5%または100万円のいずれか低い額((注2)グリーンヒルズ加算有り)
- 中古住宅 住宅取得費の7%または50万円のいずれか低い額
申請種別
建築後または中古住宅取得後の申請可能
申請期限
住宅を取得した日(住宅の引渡し日)から1年以内
申請添付書類
- 住民票謄本
- 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書等の写し、見積明細等)
※中古住宅取得の場合、売買契約書等の写し - 市税等の滞納がない旨の証明書
- 取得した建物の登記事項証明書または建築基準法に基づく検査済証の写し
※中古住宅の場合、登記事項証明書 - 住宅取得に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるものの写し等)
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- 本市に住所を定める誓約書
※空き家バンク登録物件を購入し、改修後でなければ本市に住民登録し、物件に居住することができない場合など - その他必要と認める書類
市内在住者住宅取得支援事業
市内在住者で、定住を目的として新たに住宅を取得するもの
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外
補助対象住宅
市内業者により建設された新築住宅
補助率および補助額
住宅取得費の3%または30万円のいずれか低い額。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、一人につき10万円を加算(注:グリーンヒルズ加算有り)
申請種別
建設後の申請可能
申請期限
住宅を取得した日(住宅の引渡し日)から1年以内
申請添付書類
新規転入者住宅取得支援事業に同じ(注:ただし6に記載の市外に3年以上住民登録があったことを確認できる書類および7を除く)
中古住宅改修費用支援事業
市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得又は賃借した新規転入者で、平成27年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した人又は市内に中古住宅を所有している人
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外
補助対象住宅
平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居宅の用に供するため改修する経費および放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。
補助率および補助額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
申請種別
事前着工前の申請が必要
申請期限
中古住宅を取得又は賃借した日から1年以内。ただし、市内に中古住宅を所有している者が行う場合は、この限りでない
申請添付書類
- 住民票謄本
- 不動産登記簿
- 住宅改修に要する経費を明らかにきる書類(工事請負契約書等の写し)
- 住宅改修に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるもの)
- 事業にかかる改修前、改修後の写真
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- 市税等の滞納がない旨の証明書
- 本市に住所を定める誓約書
※空き家バンク登録物件を購入し、改修後でなければ本市に住民登録し、物件に居住することができない場合など - その他必要と認める書類
Uターン者促進住宅改修支援事業
Uターン者で、平成24年4月1日以降に定住を目的として平戸市に移住した人またはその親族(2親等以内)で市内に住宅を所有している人
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外
補助対象住宅
Uターンした移住者又はその親族(2親等以内)が所有する市内の物件で、移住者の居宅の用に供するため改修する経費。ただし、市の交付決定日以降の経費に限る。(対象物件は一戸建て住宅とし、市内業者が改修するものに限ります)
補助率および補助額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
申請種別
事前着工前の申請が必要
申請期限
Uターン者が本市に転入した日から5年以内。又は、転入前の改修については、転入前1年以内
申請添付書類
中古住宅改修費用支援事業”の添付書類に加え、下記の書類を添付
- 戸籍謄本
- その他、Uターン者であることが明らかにできる書類、所有者と申請者が異なる場合、続柄が確認できる書類等
移住費用支援事業
新規転入者で、平成27年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した人
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外
補助対象
市外から平戸市へ移住する際に生じる荷物運搬料および交通費(有料道路代、燃料費など)
補助率および補助額
補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
申請種別
転入後の申請可能
申請期限
本市に転入した日から1年以内
申請添付書類
- 住民票謄本
- 移住する際に生じた荷物運搬料および交通費に係る領収書等
- 市税等の滞納がない旨の証明書
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- その他必要と認める書類
申請書など
グリーンヒルズ加算
平戸市分譲宅地「グリーンヒルズ」を平戸市から購入し、新築した場合、住宅取得支援事業補助金に20万円を加算します。
グリーンヒルズについては、ここをクリックしてください。
用語の定義
定住
平戸市の住民として永住の意思を持って居住し、5年以上継続して平戸市に住民登録し、かつ、生活の本拠が平戸市にあること
新規転入者
転入前3年以上、平戸市以外に住民登録していた人で、平成23年4月1日以降に平戸市に定住を目的として住所を定めたもの又は本市に定住を目的として住所を定める旨の誓約書を提出したもの
Uターン者
新規転入者のうち平成24年4月1日以降に転入した人で、過去市内に住所を有していた人
市内在住者
市内に住所を有する人(住民登録している人)
新築
個人が居住のために建設した建物で、平成27年4月1日以降に新築し取得すること。ただし、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により建物を取得した場合を除きます。
中古住宅
過去に人の居住のためにしようされていた物件で、売却または5年以上引き続き賃貸できる物件で、平戸市の空き家バンクに登録されたもの
市内業者
平戸市内に事務所を有する住宅建設関連事業者で、建設業法に基づく許可を受けた法人または個人で市長が認めるもの
市外業者
平戸市外に事務所を有する住宅関連事業者で、建設業法に基づく許可を受けた法人または個人で市長が認めるもの
総務部 地域協働課 定住推進班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)