保育所(園)

保育所(園)とは
保護者の仕事や病気などの理由から、家庭において保育を受けることができない子どもを、保護者に代わって保育する施設です。
保育所(園)に入所できるのは
小学校入学前の子どもで、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
- 自宅外で仕事をしている
- 自宅内で家事以外の仕事をしている
- 妊娠中または出産後間もない
- 病気・負傷または心身に障がいがある
- 病気または心身に障がいがある同居の家族を常に介護している
- 災害の復旧にあたっている
- 仕事を探している
- 大学などへの就学
- そのほか、これらと同じような状態にある
ただし、保護者以外の同居の人が子どもを保育できる場合や、保育所の定員に余裕がない場合などは、入所できないこともあります。
入所の申し込みについて
平成27年4月から施行された国の子ども・子育て新制度により、保育所(園)などの教育・保育施設を利用しようとする場合は、施設型給付費などの支給認定申請が必要となりました。
支給認定の申請は保育所などの利用申し込みと併せて、下記の受付場所にお申し込みください。
保育所などへの利用開始日は、基本的に毎月1日と15日です。
1日入所を希望される場合は、その前月の20日。15日からの入所を希望される場合は、その月の5日までに必要書類を添えて申し込みを行ってください。(※ただし、求職活動を理由に入所を希望する場合は、15日からの入所はできません。)
平成30年4月からの入所申し込みについて
新たに保育所・認定こども園・市外の幼稚園等の教育・保育施設などへの入所を希望する方、現在利用されている保育施設からの転園を希望される方が対象です。
申込受付期間
平成29年11月1日(水)から12月28日(木)まで(土日祝日・年末年始は除く)
※上記以降も随時受付は行いますが、できるだけ期間内にお申し込みください。
※市外の認定こども園の利用を希望される場合は、施設の募集開始後すぐに申請を行ってください。
※関係書類は、市役所こども未来課、各支所、各出張所および各保育施設に準備しています(下段からもダウンロード可能)。
申込受付場所
こども未来課子育て支援班、各支所地域振興課・出張所へお申し込みください。
※保育所(園)では受付は行いませんのでご注意ください。
新たに入所を希望する場合
【施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書】に必要な書類を添えてご提出ください。
※下段【施設型給付費等の支給認定申請および施設の利用申し込みに必要な書類】をご参照ください。
別の保育施設への転園を希望する場合
【転園届】をご提出ください。
※すでに支給認定を受けており、保育施設を現在利用されている方が対象です。
申込先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
平戸市役所 こども未来課 |
〒859-5192 平戸市岩の上町1508-3 |
0950-22-4111 |
生月支所 | 〒859-5703 平戸市生月町里免1660 |
0950-53-2111 |
田平支所 | 〒859-4807 平戸市田平町里免27-1 |
0950-57-1111 |
大島支所 | 〒859-5802 平戸市大島村前平1840-1 |
0950-55-2511 |
中部出張所 | 〒859-5361 平戸市紐差町678-1 |
0950-28-1111 |
南部出張所 | 〒859-5513 平戸市辻町199 |
0950-27-0004 |
舘浦出張所 | 〒859-5705 平戸市生月町舘浦107-2 |
0950-53-1501 |
施設型給付費等の支給認定申請および施設の利用申し込みに必要な書類
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼保育所等・幼稚園等利用申込書)
保育の必要性を認定するための書類
- 勤務証明書(会社などに雇用されている人)
- 就労証明書(自営業の人)
- 病気申立書(病気の人)
- 病人介護・介護申立書(病気などの親族の看護・介護を行っている人)
- 保育所入所申立書(出産、就学、求職活動中などの人)
(注1)保護者の状況によって施設を利用できる期間が違います。
支給認定証の有効期間(保育所入所承諾(利用)期間)
- 2号 最長 小学校就学前までの3月31日まで
- 3号 最長 満3歳の誕生日の2日前まで
保護者の状況 | 区分 | 有効期間の取扱い | 今後の手続き |
---|---|---|---|
就労 | 2号 | 小学校就学前の3月31日まで | (注2)退職した場合は、その日まで。退職後にその他の理由がある場合は有効期間内に変更申請 (注3)認定時から転職や就労形態が変わった(例:パートから常勤等(またはその逆)への変更、就労時間・日数等の増減)場合は変更申請 |
3号 | 満3歳の誕生日の2日前まで | ||
妊娠・出産 | 2号 | 出産日(出産予定日)から概ね2~3ケ月を経過する期間 | (1)期間終了後にその他の理由あり→有効期間中に変更申請 (2)期間終了後にその他の理由なし→有効期間は認定証の期日まで |
3号 | 出産日(出産予定日)から概ね2~3ケ月を経過する期間、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間 | ||
病気や看護・介護を行っている | 2号 | 病気の治癒が見込まれる日もしくは看護介護が必要な日まで | |
3号 | 病気の治癒が見込まれる日もしくは看護介護が必要な日まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間 | ||
求職活動中 | 2号 | 入所日から最長90日間 | (1)就労→有効期間中に変更申請 (2)就労なし→有効期間は認定証の期日まで (注4)就労以外の理由があれば有効期間中に変更申請 |
3号 | 入所日から最長90日間まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間 | (1)就労→有効期間中に変更申請 (2)就労なし→有効期間は認定証の期日まで (注5)就労以外の理由があれば有効期間中に変更申請 |
(注6)支給認定を受けてから勤務先の変更や退職をした場合また、就労形態が変わった(例:パートから常勤となった(またはその逆)場合や勤務日数・時間に変更があった)場合、もしくは保護者の状況に変更が生じた場合は変更申請が必要となります。
該当する場合に提出が必要となる書類
- 身体障がい者手帳・特別児童扶養手当証書等の写し
- 市町村民税課税証明書
(注7)本人または同居家族に該当者がいる場合、保育料が減額になる場合があります。
(注8)平成30年8月までの入所の場合、保護者(両親または父母のいずれか)が平成29年1月2日以降に平戸市に転入した場合は、平成29年1月1日時点に居住していた市町村から平成29年度分の住民税課税証明書を取り寄せて提出してください。
(注9)これらの書類は保育料算定のために必要となる書類です。
支給認定の変更について
支給認定を受け、保育所などの施設を利用している期間中に保護者の状況に変更が生じた場合などは変更申請が必要になります。
例
- 出産→就労
- 就労→求職活動
(注10)就労の場合であっても就労形態に変更が生じた場合などは変更申請の対象となります。
支給認定申請時に勤めていた職場を退職した場合も変更申請を行ってください。
変更申請に必要な書類
- 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届
- 変更後の保育の必要性を認定するための書類(勤務証明書、就労証明書、病気申立書、病人看護、介護申立書、保育所入所申立書のうち該当するもの)
保育料について
保育料は、子どもの年齢、保護者の住民税の合計額などによって決まります。
下表をご確認ください。
階層 | 保護者の市民税課税状況等 | 教育認定 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
保育認定 保育所 |
|||
1号認定子ども (満3歳以上児) |
2号認定子ども (満3歳以上児) |
3号認定子ども (満3歳未満児) |
||||
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
2 | 非課税 (1号の場合、均等割のみ課税も含む) |
母子世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | |
その他世帯 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | |||
3 | 所得割非課税世帯 (2・3号の場合、均等割のみ課税も含む) |
母子世帯等 | 0円 | 4,000円 | 5,500円 | |
その他世帯 | 3,000円 | 9,000円 | 12,000円 | |||
4 | 所得割課税額 | 48,599円以下 | 母子世帯等 | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
その他世帯 | 7,000円 | 14,000円 | 17,000円 | |||
5 | 77,100円以下 | 母子世帯等 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
その他世帯 | 10,000円 | 19,000円 | 22,000円 | |||
6 | 96,999円以下の世帯 | 14,000円 | 24,000円 | 27,000円 | ||
7 | 119,999円以下の世帯 | 16,000円 | 25,000円 | 31,000円 | ||
8 | 168,999円以下の世帯 | 18,000円 | 26,000円 | 33,000円 | ||
9 | 211,200円以下の世帯 | 19,000円 | 27,000円 | 40,000円 | ||
10 | 300,999円以下の世帯 | 20,000円 | 28,000円 | 44,000円 | ||
11 | 396,999円以下の世帯 | 21,000円 | 29,000円 | 48,000円 | ||
12 | 397,000円以上の世帯 | 22,000円 | 30,000円 | 62,000円 |
- 1号認定は幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)、2号認定は保育所・認定こども園(保育所部分)、3号認定は保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業(事業所内保育)を利用する子どもとする。
- 幼稚園、認定こども園および地域型保育事業については、上記保育料を基に各施設・事業において決定する。
- 年齢は、年度初日の前日とする(学校年齢と同様)。
- 母子世帯等とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯とする。
- 税額の計算には、配当控除、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除等は適用しない。
- 生計が同一である世帯における2人目以降の子どもの場合は表の半額、3人目以降となる場合は無料とする。また、市民税所得割77,100円以下の母子世帯等においては、生計同一世帯において2人目以降となる場合は無料とする。
- 8月分までの保育料は、前年度の市民税額、9月分以降の保育料は、当該年度の市民税額によって決定する。
- 年度中に満3歳に到達した場合であっても、その年度内の利用者負担額は3号認定を適応する。
保育施設一覧
保育時間や保育内容など、詳しくは各保育所などへお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
公立 |
生月こども園 (種別:幼保連携型認定こども園) |
〒859-5704 平戸市生月町山田免526-1 |
0950-53-1079 | 50人 |
大島村保育所 | 〒859-5802 平戸市大島村前平2737 |
0950-55-2006 | 30人 | |
私立 | 光の園保育園 | 〒859-5102 平戸市大久保町322-11 |
0950-23-2612 | 60人 |
中野愛児園 | 〒859-5141 平戸市山中町391 |
0950-24-2358 | 50人 | |
みのりこども園 (種別:幼保連携型認定こども園) |
〒859-5152 平戸市鏡川町252 |
0950-22-2575 | 90人 | |
愛の園保育所 | 〒859-5152 平戸市鏡川町361 |
0950-22-2244 | 140人 | |
しおかこども園 (種別:幼保連携型認定こども園) |
〒859-5152 平戸市鏡川町127-1 |
0950-22-3360 | 60人 | |
東和愛児園 | 〒859-5361 平戸市紐差町690-1 |
0950-28-0156 | 90人 | |
獅子保育園 | 〒859-5371 平戸市獅子町1020-2 |
0950-28-0174 | 20人 | |
堤保育園 | 〒859-5501 平戸市堤町1072 |
0950-27-1084 | 20人 | |
中津良保育所 | 〒859-5502 平戸市猪渡谷町722-2 |
0950-27-0475 | 20人 | |
小鳩保育園 | 〒859-5513 平戸市辻町205 |
0950-27-0333 | 60人 | |
津吉保育所 | 〒859-5523 平戸市前津吉町468-1 |
0950-27-0222 | 30人 | |
幼保連携型認定こども園 めばえ (種別:幼保連携型認定こども園) |
〒859-5703 平戸市生月町里免3134 |
0950-53-0496 | 35人 | |
花園保育園 | 〒859-4806 平戸市田平町下亀免968-1 |
0950-57-0744 | 70人 | |
若葉保育園 | 〒859-4815 平戸市田平町下寺免634-8 |
0950-57-3028 | 60人 | |
平戸口社会館 | 〒859-4825 平戸市田平町山内免764-2 |
0950-57-0236 | 100人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
私立 |
はなまる保育園 (種別:小規模保育事業) |
〒859-5153 平戸市戸石川町580番地3 |
0950-29-9017 |
12人 |
私立 |
(種別:事業所内保育事業) |
〒859-4825 平戸市田平町山内免402番地1 |
0950-57-0045 |
12人 うち地域枠 4 人 |
私立 |
青洲会病院とびっこ保育園 (種別:事業所内保育事業) |
〒859-4825 平戸市田平町山内免613番地9 |
0950-57-2152 |
19人 うち地域枠 5 人 |
へき地保育所(認可外保育施設)について
本市内には、へき地保育所が3か所あります。
保育料や保育時間などは認可保育所と異なりますので、詳しくは市役所こども未来課または各へき地保育所へお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
公立 | 度島町へき地保育所 | 〒859-5101 平戸市度島町1655 |
0950-25-2615 | 50人 |
志々伎町へき地保育所 | 〒859-5533 平戸市志々伎町265-1 |
0950-27-0442 | 30人 | |
野子町へき地保育所 | 〒859-5535 平戸市野子町2628 |
0950-29-1027 | 30人 |
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)