文化財としての概要
文化財としての概要について
重要文化的景観とは
地域における人々の生活又は生業および当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(文化財保護法第二条第1項第五号より)
文化的景観の名称
平戸島(ひらどしま)の文化的景観
文化的景観の種類
以下の複合景観地として選定基準二が適用されている。
- 選定基準一(一)水田・畑地などの農耕に関する景観地
- 選定基準一(五)ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地
- 選定基準一(八)垣根・屋敷林などの居住に関する景観地
文化的景観の所在地および面積
- 平成22年2月22日選定を受けた区域
・平戸市春日町、獅子町、根獅子町、宝亀町の全域
同 主師町、坊方町、下中野町、大石脇町、木場町、迎紐差町の各一部
・面積1,105.6ha - 平成22年8月5日追加選定を受けた区域
・平戸市主師町の一部(区域拡大により主師町の全域となる。)、飯良町の全域
・面積 349.6ha
面積合計(1)+(2) 1,455.2ha
文化的景観保存計画および整備活用計画について
平戸市では、平成20年度に行った文化的景観保存調査によって明らかとなった「平戸島と生月島の文化的景観」の有形・無形の価値を、保存・継承していくことを目的に、平成21年7月に文化的景観保存計画「平戸島と生月島の文化的景観」を策定しております。
また、重要文化的景観選定後も継続して実施されている重要文化的景観地域における追加調査の成果を踏まえ、整備活用の視点から文化的景観の価値を再編するとともに、整備活用を進めることを通して、景観の保存・保全を実現する方策を構築することを目的に、平成25年8月に重要文化的景観「平戸島の文化的景観整備活用計画」を策定しています。
文化的景観保存計画「平戸島と生月島の文化的景観」
重要文化的景観「平戸島の文化的景観整備活用計画」
文化観光商工部 文化交流課 文化遺産班
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