障がいに関する計画

平戸市障害者計画
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について規定されました。
また、平成30年4月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と「児童福祉法」の一部改正が施行されました。こうしたなか、平戸市では「平戸市障害者計画」を見直し、総合的に障がい福祉施策の推進を図るため、令和3年度からの新たな「平戸市障がい者計画(第3期)」を策定いたしました。
平戸市障害福祉計画・平戸市障害児福祉計画
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」においては、「すべての国民が、障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念を掲げています。
この理念を実現するため、地域において必要な各種サービスが計画的に提供されることを目的に障害福祉計画の策定が義務付けられています。
本市においては、障がいの有無によって分け隔てられることなく、安全で安心な暮らしができる福祉のまちづくりを進めていくため、第6期障がい福祉計画と第2期障がい児福祉計画を一体的に作成し、障がい福祉サービスなどの具体的な数値目標(成果目標および見込量)を設定するとともに、施策の推進について取り組みを定めています。
福祉部 福祉課 障害福祉班
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