特別障害者手当・障害児福祉手当

在宅の重度障がい者(児)に対し、その重度の障がいによる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給することにより、重度障がい者(児)の福祉向上を図ることを目的としています。
特別障害者手当
対象者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人(原爆介護手当を受けている場合は、併給調整あり)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象にはなりません。
- 受給者または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額(政令で定める額)以上ある場合
- 受給者が、通所施設などを除く施設に入所している場合
- 受給者が、病院または診療所に3か月以上入院した場合
支給額
月額27,350円(令和2年4月支給分より)
障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象にはなりません。
- 受給者または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額(政令で定める額)以上ある場合
- 受給者が通所施設、特別支援学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合
- 受給者が障がいを理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合
支給額
月額14,880円(令和2年4月支給分より)
申請に必要なもの
【窓口に備え付けてあるもの】
- 認定請求書(特別障害者手当・障害児福祉手当)
- 調査の同意書
- 所得状況届
- 口座振替依頼書
【ご持参いただくもの】
- 診断書(障がいの種類によって異なります。)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳 (注)手帳所持者のみ
- 年金証書または年金振込通知書 (注)年金受給者のみ
- 預金通帳(認定を受けようとする人の名義)
- 印鑑
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)