特別障害者手当・障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となる国制度の手当です。
特別障害者手当
対象者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人(原爆介護手当を受けている場合は、併給調整あり)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象にはなりません。
- 受給者または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額(政令で定める額)以上ある場合
- 受給者が、通所施設などを除く施設に入所している場合
- 受給者が、病院または診療所に3か月以上入院した場合
支給額
月額28,840円(令和6年4月支給分より)
障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象にはなりません。
- 受給者または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額(政令で定める額)以上ある場合
- 受給者が通所施設、特別支援学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合
- 受給者が障がいを理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合
支給額
月額15,690円(令和6年4月支給分より)
受給するための手続き
手当を受給するためには、申請手続き(認定請求)が必要です。
申請手続きに必要なもの
- 認定請求書(特別障害者手当・障害児福祉手当)
- 認定診断書(障がいの種類によって異なります。)
- 調査の同意書
- 所得状況届
- 口座振替依頼書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳 (注)手帳所持者のみ
- 年金証書または年金振込通知書 (注)年金受給者のみ
- 預金通帳(認定を受けようとする人の名義)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知書
※1~5の様式は窓口にあります。
審査について
上記申請書類一式を提出いただいた後、認定診断書の内容を国が定める障害程度認定基準の規定に照らし合わせて審査を行います。
結果については、認定、却下いずれの場合も文書にてお知らせします。
支給について
審査の結果、認定となった方については、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)3か月分ずつ振り込まれます。
支給月近くになりましたら、実態調査票により状況調査を行います。
受給中の方々へお知らせ
- 認定期間が定められている方は、期間満了前に再度診断書の提出が必要となります。対象の方には事前に案内を行いますので、提出期限までに必ず医療機関を受診し診断書を提出してください。
- 住所、氏名、振込口座等に変更があった場合は、届出が必要です。
- 所得判定を行うため、毎年1回現況届の提出をお願いしています。事前に案内を行いますので、期日までに必要書類とともに提出してください。
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)