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障害者差別解消法の改正

健康・福祉

障害者差別解消法

障害者差別解消法とは 

平成28年4月1日、障害者差別解消法が施行されました。

この法律は、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を目指す法律です。障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」および「環境の整備」を行うこととしています。

令和6年4月1日~事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました。

企業や店舗などの事業者が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法で定められている事項について解説されています。

詳しくは下記ホームページおよびチラシをご参考ください。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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