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自立支援医療(更生医療、育成医療)

健康・福祉

1 更生医療

18歳以上の身体障害者手帳を所持している方に対し、障害の程度を軽くし、日常生活を容易にすることが可能な場合に医療費の一部を助成します。ただし、所得制限があり、都道府県・政令指定都市の指定を受けた指定自立支援医療機関における特定の治療を行った場合に限ります。

緊急な場合を除いて事前に申請が必要です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳を有する者

※手帳の等級は問いません。
※18歳以下の場合は育成医療での対応となります。
※一定の所得以上ある方は、対象外となる場合があります。

対象となる医療の例

  • 視覚障害:水晶体摘出術、網膜剥離手術、角膜移植術など
  • 聴覚障害:外耳道形成術、人工内耳など
  • 音声・言語・そしゃく機能障害:口唇裂形成術、口蓋裂形成術、構音障害の形成術など
  • 肢体不自由:人工関節置換術、関節形成術など
  • 心臓機能障害:ペースメーカー植え込み術、冠動脈バイパス術、弁置換術など
  • じん臓機能障害:人工透析療法、腎移植術および腎移植後の免疫抑制療法
  • 肝臓機能障害:肝臓移植および移植後の抗免疫療法
  • 小腸機能障害:中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調整療法

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、本人および同一医療保険に加入している全員の所得、市町村民税課税額等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
※一定の所得以上ある方については、対象とならない場合ありますのでご注意ください。

申請に必要なもの(新規)

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(指定様式)PDFファイル
  • 指定医療機関の主たる医師の意見書(指定様式)※長崎県HPからダウンロード
  • 同意書(指定様式)PDFファイル
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(写し)
    ※同一医療保険に加入している方全員分。社会保険の場合、受給者が被扶養者であれば、被保険者(扶養者)の健康保険証も必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるものおよび身元確認書類
  • 特定疾病療養受療証(写し)※人工透析の方
  • 印鑑
  • 障害年金、遺族年金等を受給している場合は、年金の振込通知書や通帳など年金額がわかるもの
    ※障害年金、遺族年金の種類については次のとおり
    【障害年金】障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害者給付金、障害を事由に給付される労災による年金等
    【遺族年金】遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金
  • 特別障害者手当受給者については、手当が振り込まれている通帳

2 育成医療

18歳未満の身体に障害のある児童に対し、その障害を除去、軽減する手術の治療で、確実な効果が期待できる場合の生活能力を得るための必要な医療費の一部を助成します。

対象者

18歳未満で身体に障害のある児童、又は現存する疾患を放置しておくと将来において障害を残すと認められ、手術等で確実な治療効果が期待できると認められた18歳未満の児童。

対象となる障害例

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 先天性の内臓の機能障害(第5号から第9号までに掲げるものを除く。)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、本人および同一医療保険に加入している全員の所得、市町村民税課税額等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
※一定の所得以上ある方については、対象とならない場合ありますのでご注意ください。

申請に必要なもの(新規)

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(指定様式)PDFファイル
  • 指定医療機関の主たる医師の意見書(指定様式)※長崎県HPからダウンロード
  • 同意書(指定様式)PDFファイル
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 健康保険証(写し)
    ※同一医療保険に加入している方全員分。社会保険の場合、受給者が被扶養者であれば、被保険者(扶養者)の健康保険証も必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるものおよび身元確認書類
  • 印鑑

3 自己負担について

自己負担については原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定しています。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担です。

自己負担額一覧
所得区分 自己負担
割合
1ヵ月の自己負担上限月額
重度かつ継続に
該当しない
重度かつ継続
(高額治療継続者)
※1
一定
所得
以下
生活保護世帯 0割 0円 0円
市民税非課税世帯で、障害者本人または保護者の年収が80万円以下 1割 2,500円 2,500円
市民税非課税世帯で、障害者本人または保護者の年収が80万円超 5,000円 5,000円
中間
所得
市民税(所得割)3.3万円未満 医療保険の自己負担限度 5,000円
※2
5,000円
市民税(所得割)3.3万円以上23.5万円未満 10,000円
※2
10,000円
一定
所得
以上
市民税(所得割)23.5万円以上 自立支援医療対象外
(一般医療と同じ扱い)
ただし、「重度かつ継続に該当する」場合は、自己負担割合は1割
20,000円
※2

※1 「重度かつ継続」(高額治療継続者)の範囲については、以下のとおり。

  1. 疾病、病状等から対象となる者
    肝臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数継続の者。

※2 育成医療の経過措置および「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置を講じています。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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