障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例
障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例について
障がいのあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して、障がいのある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、平成25年5月22日に県議会で可決成立し、平成26年4月1日から全面施行されました。
目的
障がいや障がいのある人に対する県民理解を深め、障がいのある人に対する差別を禁止し、障がいのあるなしにかわらず、誰もが社会を構成する一員として、あらゆ社会活動に参加することができる共生社会の実現に寄与すること。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)