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令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

健康・福祉

介護保険制度の見直しについて(令和3年8月~)

高齢化が進む中で、必要な介護サービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、令和3年8月1日から介護保険制度の見直しが行われます。
具体的には、介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が変更となり、一定以上の収入がある人に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われます。

1 介護保険施設における負担限度額の変更

介護保険負担限度額認定とは

介護保険負担限度額認定は、一定の要件を満たす低所得の人に対し、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合の食費・居住費の負担を軽減する助成(補足給付)を行う制度です。

令和3年8月から国の制度改正により、補足給付の預貯金要件の見直しと食費の負担限度額の見直しが行われます。

(1)補足給付の預貯金要件の見直し

  R3.7月まで 見直し後(R3.8月~)
年金収入等80万円以下
(第2段階)

単身 1,000万円

夫婦 2,000万円

単身 650万円、夫婦 1,650万円
年金収入等80万円超120万円以下
(第3段階①)
単身 550万円、夫婦 1,550万円
年金収入等120万円超
(第3段階②)
単身 500万円、夫婦 1,500万円

(注)年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額

(2)食費の負担限度額の見直し

  施設入所者 ショートステイ利用者
R3.7月まで 見直し後
(R3.8月~)
R3.7月まで 見直し後
(R3.8月~)
年金収入等80万円以下
(第2段階)
390円

390円

390円

600円
年金収入等80万円超120万円以下
(第3段階①)
650円 650円 650円 1,000円
年金収入等120万円超
(第3段階②)
650円 1,360円 650円 1,300円

 

2 高額介護サービス費の負担限度額の変更

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費は、1ヶ月に利用した介護サービスの利用者の自己負担分について、上限額を超えた場合、超えた分が申請により支給される制度です。

令和3年8月から国の制度改正により、毎月の負担上限額が見直されます。

負担限度額の見直し

負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯の利用者負担上限額(月額)が見直されます。

  区分 負担の上限額(月額)
新設 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
従来どおり 市町村民税課税~課税所得380万円
(年収約770万円)未満
44,400円(世帯)
従来どおり 世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
従来どおり

世帯の全員が市町村民税非課税
かつ
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が
80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

従来どおり
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
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お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


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