要介護認定について
要介護認定
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の申請をして「介護や支援が必要である」と認定
されることが必要です。
申請から認定までの流れ
認定されるまでの手続きは、下記のとおりです。
- 認定申請
- 要介護認定審査
- 認定結果
(注)当市では、介護認定調査は通常月曜日から木曜日の午前中に行っています。
これ以外の日時に調査を希望される場合はご相談ください。
認定されましたら、介護保険サービスの流れについてをご覧ください。
(注)要介護状態区分によって受けられるサービスが異なります。
- 要介護1~要介護5→介護サービス(介護給付)
- 要支援1・要支援2→介護予防サービス(予防給付)
- 要介護状態区分に関わらず受けられるサービス→生活する環境を整えるサービス
要介護度について
要介護度は、要介護認定申請をされた方の心身の状況について審査を行い、どれくらいサービスが必要なのかを
判断した上で7段階に区分けしたものです。認定された要介護度によって、受ける事ができるサービスや支給限度
(サービスの回数など)が異なります。
要支援1
食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介助が必要
要支援2
要支援1の状態より、更に日常生活の能力が低下し、何らかの支援や介助が必要
要介護1
立ち上がりや起き上がる際に支えが必要であり、身の回りの世話に部分的な介助が必要
要介護2
食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要
要介護3
排泄や身の回りの世話、立ち上がりや歩行が自分でできないことがあり、中度の介護が必要
要介護4
排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、問題行動や理解低下が見られるなど、重度の介護が
必要
要介護5
排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、多くの問題行動や理解低下が見られるなど、最重度
の介護が必要
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-9134
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)