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要介護認定について

健康・福祉

要介護認定  

介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の申請をして「介護や支援が必要である」と認定
されることが必要です。

申請から認定までの流れ

認定されるまでの手続きは、下記のとおりです。

  1. 認定申請
  2. 要介護認定審査
  3. 認定結果

申請から認定までの流れ図

(注)当市では、介護認定調査は通常月曜日から木曜日の午前中に行っています。
 これ以外の日時に調査を希望される場合はご相談ください。

認定されましたら、介護保険サービスの流れについてをご覧ください。

(注)要介護状態区分によって受けられるサービスが異なります。

  • 要介護1~要介護5→介護サービス(介護給付)
  • 要支援1・要支援2→介護予防サービス(予防給付)
  • 要介護状態区分に関わらず受けられるサービス→生活する環境を整えるサービス

要介護度について

要介護度は、要介護認定申請をされた方の心身の状況について審査を行い、どれくらいサービスが必要なのかを
判断した上で7段階に区分けしたものです。認定された要介護度によって、受ける事ができるサービスや支給限度
(サービスの回数など)が異なります。

要支援1

食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介助が必要

要支援2

要支援1の状態より、更に日常生活の能力が低下し、何らかの支援や介助が必要

要介護1

立ち上がりや起き上がる際に支えが必要であり、身の回りの世話に部分的な介助が必要

要介護2

食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要

要介護3

排泄や身の回りの世話、立ち上がりや歩行が自分でできないことがあり、中度の介護が必要

要介護4

排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、問題行動や理解低下が見られるなど、重度の介護が
必要

要介護5

排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、多くの問題行動や理解低下が見られるなど、最重度
の介護が必要

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お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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