第9期介護保険料について(令和6~8年度)
介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する公費と皆さん一人ひとりが納める介護保険料を財源として運営されています。
介護が必要となったときに誰もが安心して介護サービスを受けられるよう、保険料の納付にご協力ください。
介護保険料の決まり方
65歳以上の人の保険料
介護保険制度では、3年ごとに市区町村が「介護保険事業計画」を策定することになっています。その計画に
おける必要な介護サービスの費用に応じて介護保険料も見直されています。
必要な介護サービスの見込み量を賄えるよう『基準額』が算出され、さらに皆さんの所得に応じた負担となるよう
段階別(13段階)に保険料が分かれています。
平戸市の令和6~8年度の『基準額』
必要な介護サービスの総費用(第1号被保険者分)÷第1号被保険者数=66,000円(年額)
平戸市介護保険料算定フローチャート
所得 段階 |
対象となる人 | 調整率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1 段階 |
・生活保護を受けている人または老齢福祉年金を受けている 人で、世帯員全員が住民税非課税 ・世帯員全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金 収入額+ その他の合計所得金額」が80万円以下の人 |
基準額 ×0.285 |
18,800円 |
第2 段階 |
世帯員全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額 ×0.485 |
32,000円 |
第3 段階 |
世帯員全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が120万円を超える人 | 基準額 ×0.685 |
45,200円 |
第4 段階 |
世帯に住民税を課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の人 | 基準額 ×0.90 |
59,400円 |
第5 段階 |
世帯に住民税を課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超える人 | 基準額 | 66,000円 |
第6 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.20 |
79,200円 |
第7 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額 ×1.30 |
85,800円 |
第8 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額 ×1.50 |
99,000円 |
第9 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額 ×1.70 |
112,200円 |
第10 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額 ×1.90 |
125,400円 |
第11 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 ×2.10 |
138,600円 |
第12 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 ×2.30 |
151,800円 |
第13 段階 |
本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 ×2.40 |
158,400円 |
(注)保険料は端数の調整を行い設定しています。
(注)世帯員であるか否かは、原則として当該年度の4月1日時点で判断します。
(注)「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額です。
(注)「合計所得金額」とは「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~第5段階の
人の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある人の合計所得金
額は、特別控除額差し引き後の金額です。
40~64歳の人の保険料
加入している医療保険の算定方式により決まります。
国民健康保険に加入している人
世帯に属している第2号被保険者の人数や所得によって決まります。
職場の健康保険に加入している人
健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
(注)詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-9134
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)