居宅介護支援関係
指定申請
居宅介護支援の指定申請を行う場合は、申請に必要な書類を作成のうえ、長寿介護課介護保険班に提出してください。
指定申請書類を受理した月の翌々月1日指定とします。
(注1)指定申請の受理とは、当該申請に必要な書類に不備等がない場合をいいます。また、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。
(注2)指定申請は通常、指定月の前々月末(祝休日の場合は直前の開庁日)を申請書類提出の締め切りとしますが、申請内容および審査経過に応じて、指定日が申請翌々月以降にずれる場合がありますので。ご留意ください。
指定申請に必要な書類について
添付書類一覧表を参考に申請書類を作成してください。様式についてはこのページの下段に掲載していますが、様式が存在しないもの(定款等)については各自ご用意ください。
申請に必要な書類
(付表13)居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(32KB)
居宅介護サービス計画費の請求に関する事項(別紙3-2)(別紙1)ほか(277KB)
(別紙1)社会保険および労働保険への加入状況確認票(27KB)
(参考様式6)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(35KB)
(参考)関係市町並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(13KB)
指定更新申請
市内の指定居宅介護支援事業者は、6年ごとに本市の指定更新が必要です。指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。
指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。なお、市内の指定居宅介護支援事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に電子メール等で手続きについてお知らせいたします。余裕をもって更新申請してください。
更新申請に必要な書類
(注3)必要な書類は、上記の指定申請欄の様式などを参照してください。
指定申請手数料
申請に当たっては、下記の手数料が必要となります。納付書を発行しますので、期日までにお支払いください。
新規指定申請 | 指定更新申請 | |
居宅介護支援 | 10,000円 | 7,000円 |
指定内容の変更届出
指定内容について、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を本市に届け出る必要があります。
平成30年4月以降の手続等について
平成30年4月1日から「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の規定による介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所の指定権限などが長崎県から本市に移譲されました。
それに伴い、今後は下記について本市が行うこととなります。
- 事業所の指定
- 指導、監査(勧告、命令、指定の取り消し、指定の効力停止)
今後、居宅介護支援事業所の指定などを行うに当たり、指定居宅介護支援等の事業の人員や運営に関する基準等を規定するため、条例および条例施行規則の制定を行いました。
指定権者が本市へ変更となることや、平成30年度介護報酬改定により、各事業所において運営規定、重要事項説明書、契約書等の各種書類について変更等の対応が必要となります。
平成30年4月1日以降(4月分)の運営規定の変更や加算の届出等については、本市の様式にて提出をお願いします。
なお、権限移譲に伴う運営規定等の変更に限っては、変更届出書の提出は不要とします。
(注4)平成30年度報酬改定などに伴う変更や、その他人員などの変更については届出が必要ですのでご注意ください。
※必要な書類は、上記の指定申請欄の様式などを参照してください。
介護給付費算定届出
介護給付費の算定体制(加算・減算体制)を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を届け出る必要があります。
算定開始時期
届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届出の受理はできませんのでご注意ください。
廃止・休止・再開届出
事業所が当該事業所を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1ヵ月までに、届け出る必要があります。
なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関等との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。
また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。
(注5) 休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開届出と併せて指定更新申請が必要になります。当該の手続きが行われない場合は、指定居宅介護支援事業者としての効力が失われます。
条例・条例施行規則
平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(144KB)
平戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(144KB)
特定事業所集中減算関係
特定事業所集中減算とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画について、紹介率最高法人の割合が80%を超過した場合に、減産適用期間のすべての利用者における居宅介護支援費を所定単位数から200単位減算するものです。ただし、80%を超過した場合であっても正当な理由があると認められる時は減産を行わないこととされており、80%を超過したサービスが一つでもある場合は届出が必要となります。
下記に様式等を掲載していますので、ご確認の上、適正な届出および運用へのご協力をお願いします。
様式等
居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)(記載例)(29KB)
居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る判定様式(様式2)(記載例)(17KB)
居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る判定様式(様式3)(記載例)(19KB)
訪問介護サービス等事業所の選択に関する証明書(様式例)(39KB)
留意事項
特定事業所集中減算に関する地域密着型通所介護の取り扱いについては、それぞれについて計算するのではなく、通所介護などのいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護などにおいてもっともその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の占める割合を計算する事として差支えないとされています。なお、この取り扱いは当初は平成30年3月31日までの取り扱いとされていましたが、平成30年度介護保険改定に関するQ&A(Vol.1)問135において平成30年度以降もこの取り扱いは同様とされています。
平成30年度介護保険改定に関するQ&A(Vol.1)(937KB)
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日から、国が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける 場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に提出しなければなりません。
本市における取り扱いは以下のとおりですので、該当する場合は、提出期限までに必要種類をご提出ください。
提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となるケアプランの届出書(17KB)
(2)基本情報
(3)アセスメント表
(4)居宅サービス計画書(第1表~第7表)
提出期限
居宅サービス計画を作成(新規・更新)または変更した月の翌月の末日
※10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出が必要となります。
例)10月:居宅サービス計画作成 → 提出期限:平成30年11月末日
対象となる訪問介護の区分
生活援助中心型サービス(身体介護が混在するサービスは除きます。)
届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画
※厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
参考資料
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(175KB)
介護保険最新情報Vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(270KB)
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-9134
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)