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後期高齢者医療保険料

健康・福祉

保険料の賦課について

後期高齢者医療保険料の賦課(算定や決定など)は、長崎県後期高齢者医療広域連合が執り行っています。

  • 保険料の概要
  • 軽減制度
  • 計算例

などの詳細はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

保険料の納付について

後期高齢者医療保険料の収納・徴収は市が執り行っています。

保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)と、普通徴収(納付書払い、口座振替)の2種類です。

原則、特別徴収(年金天引き)で納付することになります。

特別徴収(年金天引き)

年金が年額18万円以上の人の場合は、保険料は介護保険料と同じ年金から特別徴収(年金天引き)されます。

それ以外の人は、市から送付される納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

年金が年額18万円以上の人でも、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収(年金天引き)の対象外となり、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。

保険料は、原則、特別徴収(年金天引き)で納めていただきますが、異動や所得の変更、一時的な収入増などにより、ある時期から普通徴収へ切り替わることがあります。また、本人以外の異動(世帯員の異動や所得の変更)を原因として、普通徴収に切り替わることもあります。

納付方法が変更になる場合は通知書が届きますので、必ず内容をご確認ください。

普通徴収は口座振替(自動振込)が便利です

「納付書で納期ごとに納めるのは面倒だ」

「近くに納める場所がない」

「納付書だと納め忘れが心配」

など、納付書払いに負担を感じる人は、ぜひ口座振替をご検討ください。

〇ご持参いただくもの

  1. 納付書(または納入通知書)
  2. 預金通帳
  3. 通帳の届け出印

〇取り扱い金融機関

  1. 十八親和銀行
  2. 九州労働金庫
  3. 九州信漁連
  4. ながさき西海農協
  5. ゆうちょ銀行

※口座振替は、お申込み月の翌月の納期分から開始されます。お申込み月納期分の払い忘れにご注意ください。

特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更

年金天引きで保険料を納めている人でも、口座振替に変更することができます。※納付書払いへの変更はできません。

変更には口座振替の手続きと、下記の届け出が必要です。

口座振替の手続きをしていない場合は、先に上記の手続きを済ませた後に、市役所又は各支所、出張所窓口でお手続きください。

〇持参していただくもの

  1. 保険証
  2. 口座振替を金融機関で同時期に手続きした場合は、口座振替依頼書の申込者控え

新たに被保険者となった人

75歳になった人や県外から転入した人など、新たに被保険者資格を取得した人は、しばらくの間は普通徴収(納付書払い・口座振替)で納めていただくことになります。

また、国保税や介護保険料とは別に、後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをしない限り、口座振替は開始されませんのでご注意ください。

保険料を納めないと

保険料は、未納のまま一定期間が経過すると督促手数料や延滞金が課されます。保険料は必ず、納期限までに納めてください。

もし、保険料の滞納が続くと、財産差押えなどの滞納処分を受けるとともに、有効期限の短い保険証「短期被保険者証」が交付されます。

さらに、正当な理由なく滞納が続くと、医療機関窓口での支払いが10割負担となる「被保険者資格証明証」が交付される場合もあります。

失業や災害など一定の要件を満たす場合には、保険料の減免制度が適用される可能性もありますので、保険料の納付が困難な場合は、必ず税務課総務徴収班の窓口へご相談ください。

保険料を納めすぎたとき

年度途中での所得の変更等により保険料が減額され、保険料の納めすぎの状態になった場合、還付します。

還付金が発生した場合、還付通知書をお送りしますので、同封の還付依頼書にご本人の口座情報を記載して必ずご請求ください。

なお、還付金を請求する権利は通知を受け取ってから2年で時効を迎えます。時効を迎えた還付金はお支払いできませんので、通知が届いたら速やかにご請求ください。

※亡くなった被保険者にかかる還付金は、法定相続人の代表者へ還付します。この場合、相続人代表者指定届出にてご請求ください。

〇還付様式

電話での還付金詐欺に注意を‼

還付金詐欺の被害が増加しています。還付金の支払いのために、市職員が電話でATMの操作を依頼することはありません。

また、市職員かどうかに関係なく、他人の口座のパスワードを尋ねることもありません。パスワードは他人には絶対に教えないでください。

怪しいと思ったらすぐに警察へ相談を!!

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お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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