通知等の送付先の変更について
自宅を一時的に留守にする場合は送付先変更の手続きを
保険証や保険料の通知など、重要な書類を郵送した際、宛所に尋ね当たらず返送されてくることがあります。
自宅を一時的に留守にする場合は、必ず送付先の変更手続きをしてください。
また、ご本人が病気などで文書管理困難なため、別居するご家族等が書類などを管理される場合もご利用ください。
- 送付先変更届(PDF(84KB) Excel(26KB))
※留守が長期に渡るときや引っ越しする場合など、生活の本拠地が変わる場合は、速やかに住民票の異動の手続きを行ってください。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)