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通知等の送付先の変更について

健康・福祉

自宅を一時的に留守にする場合は送付先変更の手続きを

保険証や保険料の通知など、重要な書類を郵送した際、宛所に尋ね当たらず返送されてくることがあります。

自宅を一時的に留守にする場合は、必ず送付先の変更手続きをしてください。

また、ご本人が病気などで文書管理困難なため、別居するご家族等が書類などを管理される場合もご利用ください。

※留守が長期に渡るときや引っ越しする場合など、生活の本拠地が変わる場合は、速やかに住民票の異動の手続きを行ってください。

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お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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