後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは、少子高齢化に伴い高齢者医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の負担をわかりやすくし、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるよう国民全体で支えあうしくみです。
この制度は、長崎県内すべての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が運営しており、保険料の決定、被保険者の認定、保険給付などを行っています。
市では、申請や届出の受付や保険証の引渡しなどの窓口業務と、保険料の収納・徴収業務を行っています。
対象者(被保険者)について
75歳以上の人(75歳の誕生日から)
国保や、各種健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者および被扶養者は、75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
65歳以上75歳未満の人
一定の障がいがあり、長崎県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
詳細はこちらをご参照ください。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)