その他の給付
下記に該当する場合は、申請により支給があります。
申請書は市役所または支所・出張所窓口に備えておりますので、「申請に必要なもの」をご持参いただき、窓口でお手続きください。
入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提示できなかったとき
所得区分が低所得1又は低所得2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、食事代の減額が受けられます。
しかし、急病や事故などで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができずに、減額されないままの食事代を支払った方は、申請により「認定証」の提示ができなかった理由が、やむを得ないと認められた場合、差額分が支給されます。
申請に必要なもの
- 領収書(コピーでも可)
- 保険証
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 印かん
- 口座の確認ができるもの
移送費がかかったとき
お医者さんの指示によるもので、やむを得ない事情で入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められた場合、「移送費」が支給されます。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の診断書(意見書)・証明書
- 領収書(コピーでも可)
- 保険証
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 印かん
- 口座の確認ができるもの
被保険者が死亡したとき
被保険者が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った方に「葬祭費」として2万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状
- 保険証
- 印かん
- 葬祭を行った方の口座の確認ができるもの
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)