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その他の給付

健康・福祉

下記に該当する場合は、申請により支給があります。
申請書は市役所または支所・出張所窓口に備えておりますので、「申請に必要なもの」をご持参いただき、窓口でお手続きください。

入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提示できなかったとき

所得区分が低所得1又は低所得2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、食事代の減額が受けられます。
しかし、急病や事故などで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができずに、減額されないままの食事代を支払った方は、申請により「認定証」の提示ができなかった理由が、やむを得ないと認められた場合、差額分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピーでも可)
  • 保険証
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 印かん
  • 口座の確認ができるもの

移送費がかかったとき

お医者さんの指示によるもので、やむを得ない事情で入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められた場合、「移送費」が支給されます。

申請に必要なもの

  • 移送を必要とする医師の診断書(意見書)・証明書
  • 領収書(コピーでも可)
  • 保険証
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 印かん
  • 口座の確認ができるもの

被保険者が死亡したとき

被保険者が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った方に「葬祭費」として2万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状
  • 保険証
  • 印かん
  • 葬祭を行った方の口座の確認ができるもの

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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