医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費とは
同じ月内で医療費の自己負担額が高額になった場合に、申請すると月ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(注1)申請が必要な方には、長崎県後期高齢者医療広域連合から通知をお送りします。必要事項を記入のうえ、市役所又は支所・出張所窓口へ届け出てください。
(注2)一度申請された方は、次回以降の申請の必要はありません。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)