医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
高額介護合算療養費とは
世帯内で医療と介護の両保険から給付をうけることによって、自己負担限度額が高額になった時は、両保険の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えた場合は、申請すると超えた分が支給されます。
(注1)申請が必要な方には、長崎県後期高齢者医療広域連合から通知をお送りします。
通知の時期は保険の有効期限が満了してから約半年後にお送りしています。
(注2)高額療養費と違い、申請が必要な方は毎年申請していただく必要があります。
通知が届いた方は申請もれのないようご注意ください。
負担割合(注意3) | 所得区分 | 算定基準額(医療保険+介護保険) |
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3割 | 現役並み所得3 | 2,120,000円 |
現役並み所得2 | 1,410,000円 | |
現役並み所得1 | 670,000円 | |
1割 | 一般 | 560,000円 |
低所得2 | 310,000円 | |
低所得1 | 190,000円 |
(注3)所得区分については、「所得区分」をご参照ください。
詳しくは長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)